生産性向上特別措置法に基づく「先端設備導入計画」について
1.生産性向上特別措置法に基づく「先端設備導入計画」概要
松川村では、生産性向上特別措置法にかかる導入促進計画を策定し、平成30年7月18日付けでくにから同意を得ました。
これにより、先端設備等導入計画を作成し、認定を受けた中小企業・小規模事業者等は、固定資産の特例軽減等を受けることが可能となります。
先端設備等導入計画を申請される方は、下記を参照のうえ、申請をしてください。
生産性向上特別措置法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁 経営サポート「生産性口上特別措置法による支援」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seeisansei/index.html
2.松川村の導入促進基本計画
・労働生産性に関する目標: 年率3%以上の向上
・対象地域 : 松川村内全域
・対象業種・事業 : 全業種及び全事業
・導入促進基本計画の計画期間 : 計画同意の日から3年間
・先端設備導入計画の計画期間 : 3年間、4年間または5年間
3.申請について
◯先端設備導入計画申請時
・先端設備導入計画に係る認定申請書
・先端設備導入計画
・認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する確認書
4.松川村における固定資産税特例率
松川村における本制度による固定資産税の特例率は、区分中、「ゼロ」となります。
5.固定資産税の特例措置を受ける場合
【申請時に入手している場合】
・工業会証明書の写し
【申請時に入手していない場合】
・先端設備等に係る誓約書
・工業会証明書の写し(導入計画認定後に提出)
※その他、工業会証明書について詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(工業会等による証明書について)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
6.注意点
・申請いただいた書類等に不備が内場合、概ね2週間程度で認定書を発行します。
・計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくためのアンケート調査を実施する場合があります。
・計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必用がありますので、問い合わせてください。
・先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご注意ください。
お問い合わせ先
担当:経済課 商工観光係
〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
TEL:0261-62-3109 / FAX:0261-62-4071