住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
2022年02月09日 更新
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの
支援を受けられるよう、住民税非課税等に対して、臨時特別給付金を支給します。
支給対象世帯
①住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。)
給付金の支給要件を満たす可能性のある世帯には確認書を送付しています。確認書が届いた方は
お早めに返信をお願いします。
②家計急変世帯
①のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、①の世帯と同様の事情にあると
認められる世帯
※申請が必要となります。 申請書に必要事項を記入し、添付書類とともにご提出ください。
【提出書類】
1.住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
3.申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
4.申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)
5.受取口座を確認できる書類(コピー)
6.令和3年中の収入の見込額又は任意の1ヶ月の収入の状況を確認できる書類の写し(コピー)
7.(令和3年1月1日以降、複数回転居した方)戸籍の附表の写し(コピー)
支給額
1世帯当たり10万円
家計急変世帯申請期限
令和4年9月30日まで
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について、詳しくは内閣府のホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
担当:福祉課 福祉係 (保健センター)
〒399-8501
長野県北安曇郡松川村64番地1
TEL:0261-62-3290 / FAX:0261-62-1030