○松川村役場の位置を定める条例
昭和27年7月31日
条例第7号
松川村の役場の位置を次のとおり定める。
北安曇郡松川村76番地5
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和63年条例第17号)
この条例は,昭和63年11月10日から施行する。
○松川村役場の位置を定める条例
昭和27年7月31日
条例第7号
松川村の役場の位置を次のとおり定める。
北安曇郡松川村76番地5
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和63年条例第17号)
この条例は,昭和63年11月10日から施行する。
昭和27年7月31日 条例第7号
(昭和63年10月5日施行)
◆ | 昭和27年7月31日 | 条例第7号 |
◇ | 昭和52年4月1日 | 条例第5号 |
◇ | 昭和63年10月5日 | 条例第17号 |