○松川村公告式条例
昭和35年5月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく条例の公布等に関しては,この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に,村長が署名しなればならない。
2 条例の公布は,次の掲示場に掲示して行う。
松川村役場掲示場
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は,規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか,村長の定める規程を公表しようとするときは,公表の旨の前文,年月日及び村長名を記入して,村長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第5条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は,当該規則又は規程をもって,特に施行期日を定めることができる。
附 則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に従前の公告式により公布され,又は公表されている条例,規則その他の施行に関しては,なお従前の例による。