○松川村名誉村民条例
平成6年3月1日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は,本村の住民又は本村にゆかりの深い者で学術,文化,産業,経済その他各般にわたり広く社会の繁栄進展に貢献し,その功績が卓絶しており郷土の誇りとして村民から尊敬されているものに対し,松川村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈り,これを顕彰することを目的とする。
(決定)
第2条 名誉村民は,村長が議会の同意を得て決定する。
(顕彰)
第3条 名誉村民には,名誉村民の称号及び名誉村民章を贈り顕彰する。
(公表)
第4条 名誉村民の事績は,村広報に掲載して公表する。
(待遇)
第5条 名誉村民に対し,次の各号に掲げる待遇を与えることができる。
(1) 村が行う式典その他の行事に招待すること。
(2) 村の施設使用に対して便宜を与えること。
(3) その他村長が適当と認める待遇をすること。
(審議会)
第6条 村長の諮問に応じ審議するため,松川村名誉村民審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は委員7人以内をもって組織し,委員は議会の議員及び知識経験を有する者のうちから村長が委嘱する。
3 委員は,当該諮問に係る審議が終了したときは,解任されたものとする。
(取消し)
第7条 この条例によって,名誉村民となった者が著しく体面をけがす行為があったときは,村長は議会の同意を得て,名誉村民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。