○松川村名誉村民条例施行規則
平成6年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,松川村名誉村民条例(平成6年松川村条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(諮問)
第3条 村長は,名誉村民の該当者がある場合には,次の各号に掲げる書類を添えて松川村名誉村民審議会(以下「審議会」という。)に諮問するものとする。
(1) 名誉村民推薦調書(様式第2号)
(2) 履歴書
(3) その他必要と認める書類
(委員長)
第4条 審議会に委員長を置き,委員が互選する。
2 委員長は,会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が定める委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は,委員長が招集する。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(答申)
第6条 委員長は会議の議長として議事を整理し,審議を終了したときは,村長に答申しなければならない。
(名誉村民台帳)
第7条 村長は,名誉村民に推挙された者を名誉村民台帳(様式第3号)に登載し,永久に保存しなければならない。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。