○松川村名誉村民条例施行規則

平成6年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,松川村名誉村民条例(平成6年松川村条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(称号及び名誉村民章)

第2条 条例第3条の称号及び名誉村民章は,様式第1号による。

(諮問)

第3条 村長は,名誉村民の該当者がある場合には,次の各号に掲げる書類を添えて松川村名誉村民審議会(以下「審議会」という。)に諮問するものとする。

(1) 名誉村民推薦調書(様式第2号)

(2) 履歴書

(3) その他必要と認める書類

(委員長)

第4条 審議会に委員長を置き,委員が互選する。

2 委員長は,会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が定める委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は,委員長が招集する。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(答申)

第6条 委員長は会議の議長として議事を整理し,審議を終了したときは,村長に答申しなければならない。

(名誉村民台帳)

第7条 村長は,名誉村民に推挙された者を名誉村民台帳(様式第3号)に登載し,永久に保存しなければならない。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

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松川村名誉村民条例施行規則

平成6年3月28日 規則第7号

(平成6年3月28日施行)