○松川村ほう賞条例

昭和26年3月22日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は,村長が行う表彰について必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類及び基準)

第2条 個人又は団体で,次の各号の一に該当するものには,表彰状を交付して表彰する。

(1) 自己の危険を省みないで人命を救助したもの

(2) 特にすぐれた善行があって他の模範であるもの

(3) 産業の開発振興に顕著な功績があったもの

(4) 地方自治の振興に顕著な功績があったもの

(5) 教育の振興に顕著な功績があったもの

(6) 消防,水防,統計の業務に顕著な功績があったもの

(7) 保健,衛生の向上に顕著な功績があったもの

(8) 社会福祉の増進に顕著な功績があったもの

(9) 公共土木施設の維持改善に顕著な功績があったもの

(10) 学術,芸術,体育その他文化の向上に顕著な功績があったもの

(11) 前各号に定めるもののほか,特にすぐれた善行又は功績があって表彰することを適当と認めるもの

第2条の2 個人又は団体で前条各号の一に準ずる功績があったものには,賞状を交付して表彰することができる。

第3条 国又は長野県から表彰されたものに対しても,この条例によって表彰を行うことができる。

第4条 個人又は団体で村の行政に協力し,著しい功績があったものには,感謝状を交付して表彰することができる。

第5条 村の職員で次の各号の一に該当する者には,表彰状を交付して表彰する。

(1) 多年職務に精励し,優秀な成績があったもの

(2) 職務を通じ有益な研究,発明,考案等を行い,職務の遂行に特に貢献したもの

(3) 特にすぐれた善行があって,他の模範であるもの

2 村の職員で前項各号の一に準ずる功績があったものには,ほう状を交付して表彰することができる。

第6条 表彰は,表彰状,賞状,感謝状又はほう状を交付するほか,金品をあわせて交付して行うことができる。

(追彰)

第7条 表彰は,故人に対して行うことができる。この場合における書状,金品は,その遺族に交付するものとする。

(表彰期日)

第8条 表彰は,毎年11月3日に行う。ただし,特に必要があるときは,臨時に行うことができる。

(被表彰者の選考)

第9条 第2条及び第5条第1項の規定による表彰を受けるものは,松川村表彰等審査委員会の意見を聴いて村長が決定するものとする。

(表彰の場合の公表)

第10条 この条例による被表彰者は,告示をもって一般に公表する。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,別に村長が定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和37年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和44年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第5号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

松川村ほう賞条例

昭和26年3月22日 条例第25号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和26年3月22日 条例第25号
昭和37年12月8日 条例第13号
昭和44年11月22日 条例第24号
平成18年2月23日 条例第5号