○松川村表彰等審査委員会規程
昭和52年10月1日
訓令第2号
第1条 松川村ほう賞条例(昭和26年松川村条例第25号)第9条並びに松川村技能功労者ほう賞要綱(昭和57年松川村告示第12号)第3条の規定に基づいて各種被表彰者の選考を行うため,松川村表彰等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は,委員長及び委員若干名をもって組織する。
第3条 委員長は村長をもって充て,委員は次に掲げる者のうちから任命する。
(1) 村議会議員
(2) 副村長,教育長及び総務課長
(3) その他村長が適当と認めた者
第4条 委員長は,委員会を代表し,委員会の事務を総理する。
2 委員長に事故あるときは,委員長の指名する委員がその職務を代理する。
第5条 委員会に書記若干名を置き,村長が村の職員のうちから任命する。
2 書記は,委員長の指揮を受け,会議の庶務を処理する。
第6条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成18年規程第1号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。