○松川村表彰等審査委員会規程

昭和52年10月1日

訓令第2号

第1条 松川村ほう賞条例(昭和26年松川村条例第25号)第9条並びに松川村技能功労者ほう賞要綱(昭和57年松川村告示第12号)第3条の規定に基づいて各種被表彰者の選考を行うため,松川村表彰等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は,委員長及び委員若干名をもって組織する。

第3条 委員長は村長をもって充て,委員は次に掲げる者のうちから任命する。

(1) 村議会議員

(2) 副村長,教育長及び総務課長

(3) その他村長が適当と認めた者

第4条 委員長は,委員会を代表し,委員会の事務を総理する。

2 委員長に事故あるときは,委員長の指名する委員がその職務を代理する。

第5条 委員会に書記若干名を置き,村長が村の職員のうちから任命する。

2 書記は,委員長の指揮を受け,会議の庶務を処理する。

第6条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

附 則

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(平成18年規程第1号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規程第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

松川村表彰等審査委員会規程

昭和52年10月1日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和52年10月1日 訓令第2号
平成18年2月1日 規程第1号
平成19年3月27日 規程第2号