○松川村技能功労者ほう賞要綱

昭和57年10月28日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は,技能者の社会的地位及び技能水準の向上を図るため,技能功労者をほう賞することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(ほう賞の基準)

第2条 ほう賞は,松川村に居住する技能者であって技術の向上,後継者の育成等業界の発展に功績顕著で他の模範と認められる者についてこれを行う。

2 ほう賞の基準は,年齢60歳以上で次号に掲げるそれぞれの職におおむね30年以上従事し現在指導的立場にあるものとする。

ア 大工 イ 石匠 ウ 左官 エ 建具工 オ 家具工 カ 屋根葺師 キ 表具師 ク 畳師 ケ 鳶職 コ 造園師 サ 建築塗装工 シ 建築板金工 ス ブロック建築技能士 セ タイル技術工 ソ 電気技能士 タ 印章彫刻師 チ 時計修理師 ツ 洋服工 テ 和裁工 ト 理容師 ナ 美容師 ニ 調理師 ヌ 製菓技術師 ネ その他審査会が適当と認めた職

(被ほう賞者の選考)

第3条 前条の規定によるほう賞を受ける者は,松川村表彰等審査委員会の意見を聴いて村長が決定するものとする。

(ほう賞の時期及び方法)

第4条 ほう賞は,毎年11月3日に行うものとする。ただし,特に必要があるときは,臨時に行うことができる。

2 ほう賞は,ほう状,技能功労章(別記)及び記念品を贈って,これを行うものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか,ほう賞に関し必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,昭和57年11月1日から施行する。

附 則(昭和62年告示第3号)

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(平成元年告示第2号)

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(平成11年告示第8号)

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(平成18年要綱第1号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

別記(第6条関係)

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表面図

側面図

裏面図

ア き章の表面は,銀台金メッキとし村章の外周を彫刻し,功の字を収め直径は8ミリメートルとする。

イ 布地台は,紫色のモールとする。

ウ モール受台は,金色金属製とし裏面に「松川村技能功労章」の文字を刻す。

エ とめ具は,金色金属製とする。

松川村技能功労者ほう賞要綱

昭和57年10月28日 告示第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和57年10月28日 告示第12号
昭和62年5月1日 告示第3号
平成元年6月1日 告示第2号
平成11年3月18日 告示第8号
平成18年2月1日 要綱第1号