○松川村議会議員の定数を定める条例
平成12年3月9日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき,松川村議会議員の定数は,12人とする。
附 則
(松川村議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 松川村議会議員の定数を減少する条例(昭和30年松川村条例第1号)は,廃止する。
附 則(平成16年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
○松川村議会議員の定数を定める条例
平成12年3月9日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき,松川村議会議員の定数は,12人とする。
附 則
(松川村議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 松川村議会議員の定数を減少する条例(昭和30年松川村条例第1号)は,廃止する。
附 則(平成16年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
平成12年3月9日 条例第4号
(平成16年12月22日施行)
◆ | 平成12年3月9日 | 条例第4号 |
◇ | 平成16年12月22日 | 条例第22号 |