○松川村議会の傍聴に関する規則
昭和37年2月15日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき,議会の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(受付)
第2条 傍聴人は,氏名を受付に告げ,その指示された席に着かなければならない。
(数の制限)
第3条 議長は,傍聴人の数を制限することができる。
2 議長は,必要があると認めるときは,傍聴券を発行することができる。この場合,傍聴券を持たない者は,傍聴することができない。
3 前項の傍聴券は,議長の命により書記がこれを付与する。
(傍聴の不許可)
第4条 次の各号の一に該当するものは,傍聴を許可しない。
(1) 凶器類を携帯する者
(2) 異様な服装をしている者
(3) 酩酊をしていると認められる者
(4) その他議長が取締上必要あると認められる者
(傍聴人の遵守すべき事項)
第5条 傍聴人は,静粛を旨として次の事項を守らなければならない。
(1) 帽子又は外套の類を着用しないこと。
(2) 喧騒にわたり,又は会議の妨害となる挙動をしないこと。
(3) 言語,拍手その他の言動をもって,議員の言動に対して賛否を表わさないこと。
(4) 議員席に入らないこと。
(5) その他会議の妨害となるような行為をしないこと。
(退場命令)
第6条 傍聴人がこの規則に違反し,議場の秩序を乱すおそれのあると認めるときは,議長はこれに対して退場を命ずることができる。
(補則)
第7条 傍聴人は,この規則に定めるもののほか,係員の指示に従わなければならない。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。