○松川村議会の傍聴に関する規則

昭和37年2月15日

議会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき,議会の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(受付)

第2条 傍聴人は,氏名を受付に告げ,その指示された席に着かなければならない。

(数の制限)

第3条 議長は,傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は,必要があると認めるときは,傍聴券を発行することができる。この場合,傍聴券を持たない者は,傍聴することができない。

3 前項の傍聴券は,議長の命により書記がこれを付与する。

(傍聴の不許可)

第4条 次の各号の一に該当するものは,傍聴を許可しない。

(1) 凶器類を携帯する者

(2) 異様な服装をしている者

(3) 酩酊をしていると認められる者

(4) その他議長が取締上必要あると認められる者

(傍聴人の遵守すべき事項)

第5条 傍聴人は,静粛を旨として次の事項を守らなければならない。

(1) 帽子又は外套の類を着用しないこと。

(2) 喧騒にわたり,又は会議の妨害となる挙動をしないこと。

(3) 言語,拍手その他の言動をもって,議員の言動に対して賛否を表わさないこと。

(4) 議員席に入らないこと。

(5) その他会議の妨害となるような行為をしないこと。

(退場命令)

第6条 傍聴人がこの規則に違反し,議場の秩序を乱すおそれのあると認めるときは,議長はこれに対して退場を命ずることができる。

(補則)

第7条 傍聴人は,この規則に定めるもののほか,係員の指示に従わなければならない。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

松川村議会の傍聴に関する規則

昭和37年2月15日 議会規則第1号

(昭和37年2月15日施行)