○松川村議会事務局処務規程

昭和59年3月28日

議会訓令第1号

(所掌事務)

第1条 事務局の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 庶務に関する事項

 議員名簿の作成(履歴,役員簿,勤務年数調を含む。)に関すること。

 文書物件の収受,発送及び保管に関すること。

 公印の保管に関すること。

 議員の出欠(出席簿の作成,保管,欠席届の受理)に関すること。

 議員の報酬及び費用弁償に関すること。

 議会費の予算,決算資料の作成に関すること。

 儀式交際に関すること。

 慶弔に関すること。

 議会の公報資料に関すること。

 図書の整備及び管理に関すること。

 議長会に関すること。

 職員の任免,給与,賞罰及び身分に関すること。

 職員の服務及び規律,厚生に関すること。

 議員共済会に関すること。

 議員の公務災害補償等に関すること。

(2) 議事に関する事項

 議事日程及び諸般の報告に関すること。

 議案,請願,陳情の収受,配布,送付に関すること。

 議会の議事に関すること。

 議会における選挙に関すること。

 会議録等の調製及び保管に関すること。

 議会の傍聴人に関すること。

 議場及びその他の室の管理及び取締に関すること。

 委員会に関すること。

 委員会の会議録等に関すること。

 公聴会に関すること。

(3) 調査に関する事項

 条例,規則の制定改廃に関すること。

 議会関係諸規程の制定改廃に関すること。

 請願,陳情及び決議,意見書等に関すること。

 各議案審議に必要な資料の調製に関すること。

 事業,事務の調査,検査に関すること。

 統計資料の作成に関すること。

 各種行政に関する世論情報の収集整理に関すること。

 各種法規の調査研究に関すること。

 議会報発行に関すること。

(事務の分掌)

第2条 職員の事務分掌は,議長の承認を経て,事務局長がこれを定める。

(事務局長の専決事項)

第3条 次に掲げる事項は,事務局長において専決することができる。ただし,異例に属する事項及び特に重要と認める事項については,議長の決裁を受けなければならない。

(1) 職員の進退,賞罰及び諸給与に関すること。

(2) 職員の出張,休暇,欠勤,早退及び忌引許否に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 議場及び附属室の使用許否に関すること。

(6) その他軽易な申請,照会,回答及び通知に関すること。

(村の諸条例,規則,規程等の準用)

第4条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は松川村の諸条例,規則及び規程を準用する。

附 則

この規程は,公布の日から施行する。

松川村議会事務局処務規程

昭和59年3月28日 議会訓令第1号

(昭和59年3月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和59年3月28日 議会訓令第1号