○松川村行政区画整備審議会規程
昭和58年3月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は,松川村行政区画の適正な整備を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この審議会は,松川村行政区画整備審議会(以下「審議会」という。)という。
(組織)
第3条 審議会は,委員42人以内で組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者を村長が委嘱する。
(1) 区長 17人
(2) 地益代表者 17人
(3) 行政相談員
(4) 人権擁護委員 3人
(5) 消防団長,副団長
(6) 村職員 2人
(任期)
第4条 委員の任期は4年とし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き,委員が互選する。
(1) 会長は,会議を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときは,その職務を代理する。
(審議会の開催)
第6条 審議会は必要の都度会長が招集する。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(幹事)
第7条 審議会に幹事を置き,総務課職員を充てる。
2 幹事は,審議会に必要な事務を行う。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償については,別に定めるところによる。
附 則
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 松川村行政区画整備審議会規程(昭和55年松川村訓令第3号)は,廃止する。
附 則(平成12年訓令第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成13年規程第3号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規程第4号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規程第6号)
この規程は,平成16年7月1日から施行する。