○松川村行政区画整備審議会規程

昭和58年3月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は,松川村行政区画の適正な整備を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 この審議会は,松川村行政区画整備審議会(以下「審議会」という。)という。

(組織)

第3条 審議会は,委員42人以内で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者を村長が委嘱する。

(1) 区長 17人

(2) 地益代表者 17人

(3) 行政相談員

(4) 人権擁護委員 3人

(5) 消防団長,副団長

(6) 村職員 2人

(任期)

第4条 委員の任期は4年とし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き,委員が互選する。

(1) 会長は,会議を総括する。

(2) 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときは,その職務を代理する。

(審議会の開催)

第6条 審議会は必要の都度会長が招集する。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(幹事)

第7条 審議会に幹事を置き,総務課職員を充てる。

2 幹事は,審議会に必要な事務を行う。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については,別に定めるところによる。

附 則

1 この規程は,公布の日から施行する。

附 則(平成12年訓令第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(平成13年規程第3号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規程第4号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規程第6号)

この規程は,平成16年7月1日から施行する。

松川村行政区画整備審議会規程

昭和58年3月1日 訓令第1号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和58年3月1日 訓令第1号
平成12年12月22日 訓令第4号
平成13年3月9日 規程第3号
平成16年3月22日 規程第4号
平成16年6月9日 規程第6号