○松川村行政改革推進本部設置要綱
平成8年1月18日
告示第2号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため,松川村行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は,本部長,副本部長,本部員及び各専門部員をもって組織する。
2 本部長は,村長をもって充て,副本部長は副村長をもって充てる。
3 本部員は,教育長及び課長等を充て,各専門部正副部会長とする。
4 専門部員は,本部長が任命する。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は,本部を統括する。
2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は,本部長が必要に応じて招集し,本部長が議長となる。
2 専門部会は,第2条の事項を処理するため部会長が,必要に応じて招集し議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は,総務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成15年要綱第12号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年要綱第1号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。