○松川村行政改革推進本部設置要綱

平成8年1月18日

告示第2号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため,松川村行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は,本部長,副本部長,本部員及び各専門部員をもって組織する。

2 本部長は,村長をもって充て,副本部長は副村長をもって充てる。

3 本部員は,教育長及び課長等を充て,各専門部正副部会長とする。

4 専門部員は,本部長が任命する。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は,本部を統括する。

2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は,本部長が必要に応じて招集し,本部長が議長となる。

2 専門部会は,第2条の事項を処理するため部会長が,必要に応じて招集し議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は,総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(平成15年要綱第12号)

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(平成19年要綱第1号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

松川村行政改革推進本部設置要綱

平成8年1月18日 告示第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成8年1月18日 告示第2号
平成15年7月1日 要綱第12号
平成19年3月27日 要綱第1号