○松川村事務処理規程

昭和38年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 松川村の内部部課の事務処理に関しては,この規程の定めるところによる。

(村長の決裁事項)

第2条 村長の決裁を受けなければならない事項は,次のとおりとする。

(1) 村行政の総合調整及び運営に関する一般方針に関する事項

(2) 権限の委任に関する事項

(3) 条例,規則及び訓令等の制定改廃に関する事項

(4) 審査請求,訴訟等に関する事項

(5) 職員の任免,進退,賞罰及び給与の異動に関する事項

(6) 特別職職員の任免に関する事項

(7) 営利企業従事の許可に関する事項

(8) 課長の県外出張に関する事項

(9) 課長の外国及び1泊以上の出張に関する事項

(10) 表彰及び儀式に関する事項

(11) 予算の編成に関する事項

(12) 議会の招集及び議会の議案提出に関する事項

(13) 予備費の充当に関する事項

(14) 予算の流用に関する事項。ただし,専決に係る事項を除く。

(15) 収入,支出命令に関する事項。ただし,専決に係る事項は除く。

(16) 契約価格200万円以上の契約の締結又は受渡しに関する事項

(17) 不動産及び価格200万円以上の物件の取得,交換及び処分に関する事項

(18) 200万円以上の工事等の検収に関すること。

(19) 公債費,災害補償費,恩給及び退職年金の支出に関する事項

(20) 税の賦課及び減税に関する事項

(21) 起債に関する事項

(22) 滞納処分及び欠損処分に関する事項

(23) 指令,令達及び告示並びに重要な事項に係る通知,申請,届出,報告,照会及び回答に関する事項

(24) 重要な認可,許可に関する事項

(25) 負担金,交付金,補助金,保険金,寄附金に関する事項。ただし,支出については,各課長等の専決区分による。

(26) 村の廃置,分合及び境界変更に関する事項

(27) 村字の区域及び名称に関する事項

(28) 重要な事項に係る計画及び変更等に関する事項

(29) その他重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項

(副村長の専決事項)

第3条 次に掲げる事項については,副村長が専決することができる。

(1) 職員の県外出張及び宿泊を伴う出張に関する事項

(2) 課長の宿泊を伴わない県内出張,休暇願,欠勤届等服務上の諸願に関する事項

(3) 労務職員に関する事項

(4) 重要な広報活動に関する事項

(5) 重要又は異例な証明及び文書閲覧に関する事項

(6) 契約価格200万円未満の物件の取得,交換及び処分に関する事項

(7) 金額200万円未満の収入,支出命令に関する事項。ただし,食糧費の支出については3万円未満とする。

(8) 契約価格200万円未満の契約の締結又は受渡しに関する事項

(9) 50万円以上200万円未満の予算の流用に関する事項

(10) 50万円以上200万円未満の工事等の検収に関すること。

(11) 特殊材産物,石等の採取,売渡等に関する事項

(各課長の共通専決事項)

第4条 課長が専決することのできる事項は,次のとおりとする。

(1) 職員の宿泊を伴わない県内出張に関する事項

(2) 軽易な広報活動に関する事項

(3) 定例に属し,かつ,重要でない事項の証明に関する事項

(4) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関する事項

(5) あらかじめ処理について決裁を得た事項

(6) 諸証明,手数料等の調定に関する事項

(7) 各種台帳の調製及び整備に関する事項

(8) 金額50万円未満の収入及び支出に関する事項。ただし,食糧費の支出については1万円未満とする。

(9) 各種関係団体の育成に関する事項

(10) 軽易な通知及び照会に関する事項

(11) 購入物品の検収に関する事項

(課長の専決事項)

第5条 各課における課長限りで専決できる事項は,次のとおりとする。

(総務課長)

(1) 職員の休暇願,欠勤届等服務上の諸願に関する事項

(2) 宿日直の勤務に関する事項

(3) 時間外勤務に関する事項

(4) 文書の管理,配布,浄書及び発送に関する事項

(5) 出勤簿,宿日直日誌に関する事項

(6) 労務職員及び臨時職の勤務に関する事項

(7) 庁舎内における物品販売許可に関する事項

(8) 村有営造物の管理に関する事項

(9) 自治組合員の異動に関する事項

(10) 消防団の運営に関する事項

(11) 広報の編集,印刷及び配布に関する事項

(12) 各種統計,資料の調査整備に関する事項

(13) 1件50万円未満の契約に関する事項

(14) 50万円未満の予算の流用に関する事項

(15) 給料,職員手当等,共済費及び公債費の支出に係る事項

(税務課長)

(1) 課税物件の申告,検査,調査,届出簿に関する事項

(2) 納税通知書の発行に関する事項

(3) 徴税嘱託書の受理執行に関する事項

(4) 督促状の発付及び納税督促に関する事項

(住民課長)

(1) 村有営造物の管理に関する事項

(2) 出産育児一時金,葬祭費に関する申請の処理に関する事項

(3) 医療給付の資格得喪及び支給に関する事項

(4) 国民健康保険の資格得喪に関する事項

(5) 老人保健,後期高齢者医療の資格得喪に関する事項

(6) 児童手当の支給に係る認定,改定,却下に関する事項

(7) 戸籍,住民票の謄本,抄本の交付及び届出の受理に関する事項

(8) 住民基本台帳の閲覧に関する事項

(9) 犯罪通知の受理及び身上調書に関する事項

(10) 印鑑登録及び証明に関する事項

(11) 転出入届に関する事項

(12) 人口動態報告に関する事項

(13) 公園墓地の管理及び埋火葬許可に関する事項

(14) 国民年金に関する事項

(15) 犬の登録及び狂犬病予防注射に関する事項

(16) 環境衛生及び環境保全に関する事項

(17) 消費生活の相談及び啓発に関する事項

(18) 防犯協会の運営に関する事項

(19) 交通安全協会の運営に関する事項

(20) 交通安全の啓発に関する事項

(21) 交通災害共済に関する事項

(福祉課長)

(1) 村有営造物の管理に関する事項

(2) 社会事業に関する報告及び届出の処理に関する事項

(3) 伝染病予防行事等に関する事項

(4) 介護保険,支援費制度に関する事項

(5) 身体障害者及び遺族に関する事項

(6) 妊産婦及び乳幼児検診の実施に関する事項

(7) 予防接種及び結核予防法(昭和26年法律第96号)の健康診断実施に関する事項

(経済課長)

(1) 病害虫の予防及び駆除に関する事項

(2) 家畜の調査,伝染病予防及び保健衛生等に関する事項

(3) 商工業,観光及び農林水産の調査報告に関する事項

(4) 野鼠駆除,植物防疫事業の実施に関する事項

(5) 免税軽油の申請手続に関する事項

(6) 入山許可証の交付に関する事項

(7) 農産物の災害調査報告に関する事項

(8) 農業近代化資金,中小企業振興資金等軽易な事項に関する意見書の発行に関する事項

(9) 山林,林道事業の監督に関する事項

(10) 村有営造物の管理に関する事項

(11) 米穀小売業者の登録に関する事項

(12) 交流施設館内における物品販売許可に関する事項

(建設水道課長)

(1) 土木,建築事業の監督に関する事項

(2) 村道の工事及び維持管理に関する事項

(3) 建築確認に関する事項

(4) 気象観測及びデータの整理保管に関する事項

(5) 公営住宅の維持管理に関する事項

(6) 下水道に関する事項

(7) 浄化槽に関する事項

(会計課長)

(1) 財産等の記録管理に関する事項

(2) 会計事務の総合調整に関する事項

(代決)

第6条 村長が不在のとき,特に必要がある場合には副村長が代決することができる。

2 副村長に事故あるとき,特に必要がある場合には,総務課長が代決する。

3 前項の課長等に事故あるときは,特に必要がある場合には,課長補佐又は上席の係長(課長等があらかじめ指定した係長)が代決する。

4 前2項の規定により代決したときは,速やかにその旨をそれぞれ副村長又は課長等に報告しなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか,出先機関の事務処理については,出先機関の長等があらかじめ村長の承認を得て定めることができる。

附 則

この規程は,昭和38年4月1日から施行する。

附 則(昭和40年訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(昭和45年訓令第2号)

この規程は,昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年訓令第1号)

この規程は,昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年訓令第2号)

この規程は,昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年訓令第3号)

この規程は,昭和51年10月1日から施行する。

附 則(昭和61年訓令第1号)

この規程は,昭和61年4月1日から施行する。ただし,昭和60年度以前に係るものについては,なお従前の例による。

附 則(昭和62年訓令第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(昭和63年訓令第3号)

この規程は,昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年訓令第7号)

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(平成2年訓令第1号)

この規程は,平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成4年訓令第1号)

この規程は,平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成10年訓令第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(平成12年訓令第3号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年規程第3号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規程第6号)

この規程は,平成16年7月1日から施行する。

附 則(平成19年規程第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年訓令第2号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年訓令第4号)

この規程は,平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成24年規程第3号)

この規程は,平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成27年規程第2号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規程の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規程の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

松川村事務処理規程

昭和38年4月1日 訓令第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和38年4月1日 訓令第5号
昭和40年1月9日 訓令第1号
昭和45年3月20日 訓令第2号
昭和46年2月22日 訓令第1号
昭和50年3月31日 訓令第2号
昭和51年10月1日 訓令第3号
昭和61年4月1日 訓令第1号
昭和62年6月25日 訓令第5号
昭和63年3月26日 訓令第3号
平成元年6月1日 訓令第7号
平成2年3月15日 訓令第1号
平成4年4月1日 訓令第1号
平成10年8月3日 訓令第5号
平成12年3月31日 訓令第3号
平成13年3月9日 規程第3号
平成16年6月9日 規程第6号
平成19年3月27日 規程第2号
平成22年4月1日 訓令第2号
平成22年9月24日 訓令第4号
平成24年6月11日 規程第3号
平成27年3月24日 規程第2号
平成28年3月23日 規程第3号