○村制施行100周年記念始業記録映画フィルム等貸出要綱
平成2年6月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,村制施行100周年記念として製作した記録映画フィルム及びビデオテープの無償貸出しについて必要な事項を定めるものとする。
(貸出期限)
第3条 貸出期限は,2日間限りとする。
(貸出制限)
第4条 貸出しに次の制限を加える。
(1) 松川村に住居を有しない者
(2) 未成年者。ただし,親権者の同意があればこの限りでない。
(3) その他総務課長が不適当と認めたもの
(貸出物品の管理)
第5条 貸出しを受けた者は,善良なる管理,注意をもって保管しなければならない。
2 貸出しを受けた物品の返納は,許可記載の返納日に許可書とともに返納しなければならない。
(き損,紛失の届出義務)
第6条 貸出しを受けた物品について使用者の不注意によりき損し,又は紛失したときは,その理由を届け出るものとする。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。