○村制施行100周年記念始業記録映画フィルム等貸出要綱

平成2年6月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,村制施行100周年記念として製作した記録映画フィルム及びビデオテープの無償貸出しについて必要な事項を定めるものとする。

(貸出手続)

第2条 前条に定める物品の貸出しを受けようとする者は,100周年記念記録映画フィルム等貸出申請書(様式第1号)を貸出しを受けようとする日の前日までに総務課長に提出し,許可を受けなければならない。

2 総務課長は,前項の許可をしたときは,100周年記念記録映画フィルム等貸出許可書(様式第2号)の交付と同時に物品を貸出しするものとする。

(貸出期限)

第3条 貸出期限は,2日間限りとする。

(貸出制限)

第4条 貸出しに次の制限を加える。

(1) 松川村に住居を有しない者

(2) 未成年者。ただし,親権者の同意があればこの限りでない。

(3) その他総務課長が不適当と認めたもの

(貸出物品の管理)

第5条 貸出しを受けた者は,善良なる管理,注意をもって保管しなければならない。

2 貸出しを受けた物品の返納は,許可記載の返納日に許可書とともに返納しなければならない。

(き損,紛失の届出義務)

第6条 貸出しを受けた物品について使用者の不注意によりき損し,又は紛失したときは,その理由を届け出るものとする。

附 則

この要綱は,公布の日から施行する。

画像

画像

村制施行100周年記念始業記録映画フィルム等貸出要綱

平成2年6月1日 告示第3号

(平成2年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成2年6月1日 告示第3号