○松川村役場及び所等の管理に関する規則

昭和38年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は,役場,園及び所等(以下「役場等」という。)の管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(出入り時間)

第2条 役場等に出入りできる時間は,職員の執務時間中とする。

(出入り等の制限)

第3条 用務のない者は,役場等に出入りしてはならない。

2 役場等での物品販売の行為は,村長,園,所の長(以下「村長等」という。)の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は,許可証を交付して行う。

(販売等行為者の遵守事項)

第4条 役場等で物品販売等の行為をする者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職員の執務に支障ないようにすること。

(2) その行為をする際は許可証を提示すること。

(3) 販売等の方法について指示されたときは,その指示に従うこと。

(許可証の返納,返還等)

第5条 販売等の許可を受けたものが,役場等から退出するときは,許可証を返納しなければならない。

2 村長等は,必要があると認めるときは,販売等の行為をする者に対して,許可証の返還又は退去を命ずることができる。

(集団出入りの制限)

第6条 多数人が集団で役場等に出入りするときは,あらかじめ村長等の許可を受けなければならない。

2 役場等での集団での行動は,村長等又は職員の指示に従わなければならない。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

松川村役場及び所等の管理に関する規則

昭和38年4月1日 規則第5号

(昭和38年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和38年4月1日 規則第5号