○松川村役場及び所等の管理に関する規則
昭和38年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は,役場,園及び所等(以下「役場等」という。)の管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(出入り時間)
第2条 役場等に出入りできる時間は,職員の執務時間中とする。
(出入り等の制限)
第3条 用務のない者は,役場等に出入りしてはならない。
2 役場等での物品販売の行為は,村長,園,所の長(以下「村長等」という。)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は,許可証を交付して行う。
(販売等行為者の遵守事項)
第4条 役場等で物品販売等の行為をする者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職員の執務に支障ないようにすること。
(2) その行為をする際は許可証を提示すること。
(3) 販売等の方法について指示されたときは,その指示に従うこと。
(許可証の返納,返還等)
第5条 販売等の許可を受けたものが,役場等から退出するときは,許可証を返納しなければならない。
2 村長等は,必要があると認めるときは,販売等の行為をする者に対して,許可証の返還又は退去を命ずることができる。
(集団出入りの制限)
第6条 多数人が集団で役場等に出入りするときは,あらかじめ村長等の許可を受けなければならない。
2 役場等での集団での行動は,村長等又は職員の指示に従わなければならない。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。