○松川村庁用車両の管理運行に関する規程
昭和53年12月28日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は,車両の管理及び運行に関する基本的事項を定め,安全運行並びに適正な使用を図ることを目的とする。
(1) 車両
道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号に定める自動車及び同条第10号に定める原動機付自転車いう。
(2) 鍵の管理者
安全運転管理者及び各課等の長のうち,村長があらかじめ指定する者をいう。
(村長の義務)
第3条 村長は,庁用車両の運転者等に道路交通法等の規定する車両等の安全運行に関する事項を守らせるように努め,必要な指導監督を行わなければならない。
(安全運転管理者及び副安全運転管理者の選任等)
第4条 村長は,道路交通法第74条の2の規定による安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任する。
2 安全運転管理者等は,安全な運転に関する事項を総合的に管理し,常に適切な指導監督に当たるものとする。
3 安全運転管理者等は,飲酒運転の危険性について教育指導を徹底し,酒気を帯びている者に運転させたり,飲酒運転を容認する行為をしてはならない。
(整備管理者の選任等)
第5条 村長は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第51条の規定による整備管理者を選任する。
2 整備管理者は,日常点検及び車両法第49条に定められた定期点検整備記録簿の管理を行うほか,車両運行の可否を決定し,安全運転管理者に報告するものとする。
3 整備管理者は,車両の整備及び保安等に関し,常に適切な措置を講じ安全性と経済性を確保するよう努めなければならない。
4 整備管理者は,車両法第48条に定められた定期点検整備を庁用車両定期点検整備計画(実施)表(様式第6号)に基づき確実に実施しなければならない。
(車両の保守及び保管)
第6条 運転者は,車両を使用し,運転業務が終了したときは,車両以外の清掃等を行い,安全運転管理者があらかじめ指定した場所に保管しなければならない。
2 運転者は,車両を用務地において駐車するときは,交通の支障のない位置を選定し,盗難の予防等適切な処置を講じておかなければならない。
(日常点検等)
第7条 運転者は,1日1回その車両の運行開始前において,車両法第47条に定められた点検を実施しなければならない。
2 点検の実施者は,点検結果を日常点検実施表(様式第1号)に記載し,異状の有無を整備管理者に報告し,運行の可否の決定を受けなければならない。
3 運転者は,車両を使用した時は行先・出発帰着時刻等を運転日誌(様式第2号)に記載しなければならない。
4 鍵の管理者は,毎月1日(ただし,その日が村の休日に当たるときは,その前日)9時から10時までに指定された場所において,日常点検実施表の点検を受け,整備管理者を通じて安全運転管理者に前月の日常点検実施表を提出しなければならない。
(運転の基本)
第8条 運転者は,運転に当たって人命尊重の精神に徹し,安全を第一としなければならない。
2 運転者は,常に交通道徳の高揚に努め,公務員としての自覚に徹し,飲酒して車両を運転してはならない。
3 運転者は,道路・交通及び車両等の状況に応じ,他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転するよう特に配慮しなければならない。
(運転命令等)
第9条 村長は,安全運転管理者をして,その管理に係る車両及び運転者の管理を適正ならしめ,運転上危険と認められる車両及び運転者に対しては,その使用及び運転を命じてはならない。
2 村長及び安全運転管理者等は,運転者に交通事故を誘発させるような時間を拘束した業務を課し,又はそのような条件を付して車両を運転させてはならない。
3 村長及び安全運転管理者等は,運転者に対し道路交通法第75条第1項の規定に掲げる行為をすることを命じ,又は車両の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
(車両の使用)
第10条 運転者は,正規の勤務時間内に車両を使用する場合は,あらかじめ鍵の管理者の承認を受けるものとする。また,運転業務が終了したあとは,給油・洗車等必要な手入れを行い,次の者が直ちに使用できるようにし,車両の鍵を返納するものとする。
2 運転者は,正規の勤務時間外及び休日に使用する場合は,あらかじめ公用自動車等使用届(様式第3号)によって鍵の管理者の承認を得なければならない。ただし,緊急用務のため車両を使用する場合は,宿日直者の承認を得て,翌日鍵の管理者に報告するものとする。
(鍵の管理)
第11条 村長は,車両の鍵の保管管理を安全運転管理者に管理させるものとする。
2 出先及び各課等に配車されている車両の鍵の管理は,その出先及び各課等の長が保管管理するものとする。
(車両台帳等)
第12条 車両台帳(様式第4号)は車両購入時に作成し,安全運転管理者が保管するものとする。
2 日常点検実施表及び運転日誌は,別に定める期間,安全運転管理者が整理保管するものとする。
3 庁用車両定期点検整備計画(実施)表は,年度ごとに整備管理者が作成し,整備等の状況を記載し,別に定める期間保管するものとする。
(交通事故の場合の措置等)
第13条 運転者等が交通事故を起こしたときは,直ちに車両等の運転を停止して負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じ,所轄警察署へ報告するとともにその状況を安全運転管理者を通じ,村長に報告しなければならない。
2 運転者が交通事故を起こした場合で人の死傷又は物の損壊があったときは,自動車等事故発生報告書(様式第5号)を速やかに安全運転管理者に提出するものとする。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和56年訓令第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和58年訓令第2号)
この規程は,公布の日から施行する。