○松川村マイクロバス使用規程
平成4年12月15日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は,松川村のマイクロバス(以下「バス」という。)の適正な使用及び管理に関し,松川村庁用車両の管理運行に関する規程(昭和53年松川村訓令第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の原則)
第2条 バスは,次の各号に該当する場合に限り,使用することができる。
(1) 村職員が公務遂行のため必要とするとき。
(2) 官公署の要請に基づいて,調査・視察等のため必要とするとき。
(3) 村が主催又は共催する事業であって,公共団体又は公共的団体に参加を求めるとき。
(4) 村議会議員,各種行政委員会の委員(教育委員会にあっては,教育長及び委員)等が,公務のため必要とするとき。
(5) その他村長が特に必要と認めたとき。
(運行範囲)
第3条 バスの運行範囲は,原則として走行距離片道300キロメートル以内とする。ただし,村長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(運行基準)
第4条 バスの運行基準は,乗務員(以下「運転者」という。)1人につき,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 1日の走行距離が350キロメートル以内であり,かつ,1日の運転時間が6時間以内であること。
(2) 連続して運転する場合にあっては,4時間(高速道路における場合は3時間)を限度とする。
(3) 前号に規定する時間を超える運行にあっては,当該時間内又は当該時間経過直後に継続して30分以上の運転を中断する時間を設けること。
(1) 運行計画等について,運転者と事前に打合せを行うこと。
(2) 旅客自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第53条の規定に準ずる同乗者に対する遵守事項の指示を行うこと。
(3) 前号に規定する業務を行うほか,当該バスの運行が安全に行われるよう配慮しなければならない。
(4) 運行中同乗者に病気等の異状が発生したとき,又はバスに重大な事故若しくは異状を発見したときは,運行を中止して運転者を援助し,また責任者として適切な措置を講ずること。
(5) バス使用後においては,運転者に協力し保守管理に努め次の使用に支障のないよう配慮しなければならない。
(事故報告等)
第8条 運行中バスに重大な事故が発生したときは,運転者及び使用責任者は速やかに適切な措置を講ずるとともに,総務課長に報告し,その指示を受けるとともに帰庁後事故報告書を総務課長に提出しなければならない。
2 前項に規定する事故報告書は,松川村庁用車両の管理運行に関する規程第13条第2項に規定する自動車等事故発生報告書(様式第5号)による。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか,バスの使用について必要な事項は,別に村長が定める。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年規程第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この訓令による改正後の松川村マイクロバス使用規程第2条の規定は適用せず,改正前の松川村マイクロバス使用規程第2条の規定は,なおその効力を有する。