○松川村職員自家用車の公務使用取扱要綱

平成10年3月10日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,松川村職員(以下「職員」という。)が自家用車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)を公務に使用する場合について,必要な事項を定めるものとする。

(公務使用の届出及び承認)

第2条 自家用車を公務に使用しようとする職員は,様式第1号により村長に届出なければならない。当初の届出の事項に変更があったときも,同様とする。

2 職員は,自家用車を公務に使用しようとするときは,そのつど様式第2号により総務課長の承認を受けなければならない。

(承認基準)

第3条 総務課長は前条第2項により承認を求められたときは,次のいずれかに該当する場合に承認できるものとする。

(1) 災害その他緊急を要する場合

(2) 巡回業務又は用務先が多い場合

(3) 通常利用できる交通機関の運行密度が低い場合

(4) その他,特に必要があると認めた場合

2 総務課長は,前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当すると認めた場合は,承認しないものとする。

(1) 職員の心身の状態が運転に不適当な状態にある場合

(2) 職員の運転経験が浅く,技術等が未熟である場合

(3) 職員が運転免許を取得してから1年を経過していない場合

(4) 職員が交通法規に違反して罰金刑を受けてから1年を経過していない場合

(5) 当該自家用車が,対人賠償保険無制限,対物保険1,000万円以上の自動車保険又は,自動車共済(以下「任意保険」という。)契約を締結していない場合

(6) 1日の走行距離が200km(高速道路を利用する場合を除く。)又は,1日の運転時間が5時間を超える場合

(7) その他,自家用車の整備点検等道路交通に関する法令に定める基準を満たしていない場合

(旅費)

第4条 自家用車を公務に使用したときの旅費は,松川村職員の旅費に関する条例(昭和51年松川村条例第22号)の定めるところによる。

(損害賠償責任等)

第5条 公務使用者が,交通事故を起こした場合における損害賠償等については,次によるものとする。

(1) 第三者に損害を与えた場合,当該第三者に対する損害賠償は公用車の取扱いの例による。この場合において,村は当該自家用車に係る自動車損害賠償補償法による責任(責任共済を含む。)及び任意保険の請求権を代位取得するものとする。

(2) 公務使用車がき損した場合,その修繕に要する経費相当額(当該経費のうち,第三者が負担すべき額及び,自家用車が任意に加入している車両保険等で補填される額がある場合は,その額を控除した額)は,村が負担する。

2 公務使用車が,交通事故以外で第三者の責による損害を受け,当該損害の賠償を受けることができないことを立証した場合においては,前項第2号の例によるものとする。

3 前2項の場合において,当該職員に故意又は重大な過失があるときは,村は当該職員に対して求償することができる。

附 則

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成19年要綱第1号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(令和4年要綱第1号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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松川村職員自家用車の公務使用取扱要綱

平成10年3月10日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成10年3月10日 訓令第1号
平成19年3月27日 要綱第1号
令和4年2月1日 訓令第1号