○松川村条例の横書き実施に関する条例
昭和37年12月8日
条例第14号
この条例施行の日現在において村にある条例は,左横書きに改める。この場合において,当該条例中に用いられる字句等は,次の各号に定めるところにより改める。
(1) 漢数字は,固有名詞及び数の感じを失った熟語に用いられているものを除き,アラビヤ数字に改める。ただし,号番号は,アラビヤ数字に改めたうえ,括弧を付するものとする。
(2) 次の表の左欄に掲げる語句は,それぞれ右欄に掲げる語句に改める。
左の | 次の | 上欄 | 左欄 |
左に | 次に | 下欄 | 右欄 |
左記の | 次の | 同右 | 同上 |
左記に | 次に | 右に同じ | 同上 |
右の | 上記の | 下記 | 右記 |
附 則
この条例は,公布の日から施行する。