○松川村規則の横書き実施に関する規則
昭和37年12月8日
規則第6号
この規則施行の日現在において村にある規則は,左横書きに改める。この場合において,当該規則中に用いられる字句等は,次の各号に定めるところにより改める。
(1) 漢数字は,固有名詞及び数の感じを失った熟語に用いられているものを除き,アラビヤ数字に改める。ただし,号番号は,アラビヤ数字に改めたうえ,括弧を付するものとする。
(2) 次の表の左欄に掲げる語句は,それぞれ右欄に掲げる語句に改める。
右の
次の
上欄
左欄
左に
次に
下欄
右欄
左記の
同右
同上
左記に
右に同じ
上記の
下記
右記
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
昭和37年12月8日 規則第6号
(昭和37年12月8日施行)