○松川村規則の横書き実施に関する規則

昭和37年12月8日

規則第6号

この規則施行の日現在において村にある規則は,左横書きに改める。この場合において,当該規則中に用いられる字句等は,次の各号に定めるところにより改める。

(1) 漢数字は,固有名詞及び数の感じを失った熟語に用いられているものを除き,アラビヤ数字に改める。ただし,号番号は,アラビヤ数字に改めたうえ,括弧を付するものとする。

(2) 次の表の左欄に掲げる語句は,それぞれ右欄に掲げる語句に改める。

右の

次の

上欄

左欄

左に

次に

下欄

右欄

左記の

次の

同右

同上

左記に

次に

右に同じ

同上

右の

上記の

下記

右記

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

松川村規則の横書き実施に関する規則

昭和37年12月8日 規則第6号

(昭和37年12月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和37年12月8日 規則第6号