○松川村情報公開条例

平成11年3月18日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,村民の公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに,公文書の公開に関し必要な事項を定めることにより,村民の村政参加を一層推進し,村民の村政への理解と信頼を深め,もって公正な村政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 実施機関が作成し,又は取得した文書,図画,写真,電磁的記録及びフィルムで,決裁又は回覧等の手続きが終了し,実施機関において管理しているものをいう。なお,電磁的記録については,実施機関が現に保有するプログラム又は手段によって紙媒体に印刷できるものをいう。

(2) 公開 公文書を閲覧に供し,又は公文書の写しを交付することをいう。ただし,前号の電磁的記録の公開は,印刷された情報を閲覧に供し,又は写しを交付することによるものとする。

(3) 実施機関 村長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は,村民の公文書の公開を求める権利が適正に保障されるようにこの条例を運用するものとする。この場合において,通常他人に知られたくない個人,法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報の保護に,最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例に基づいて得たものは,その情報を適正に使用しなければならない。

(公開の請求等)

第5条 次の各号に掲げるものは,実施機関に対し,公文書の公開を請求することができる。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人,その他の団体

(3) 村内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 村内の学校に在学する者

(5) 実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者(当該事務事業に関する情報に限る。)

(非公開とすることができる公文書)

第6条 実施機関は,次の各号の一に該当する情報が記録されている公文書については,非公開とすることができる。

(1) 個人に関する情報で,特定の個人が識別され,又は識別されうるもの。ただし,次に掲げる情報は除く。

 法令の規定により何人も閲覧できるとされている情報

 公表を目的として作成し,又は取得した情報

 個人の生命,健康,身体,生活又は財産を保護するために,公開することが必要と認められる情報

 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する地方公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で,公開することにより当該法人等又は当該個人に不利益を与えることが明らかであると認められるもの。ただし,次に掲げる情報は除く。

 個人の生命,健康又は身体を,当該法人等又は当該事業を営む個人の行為によって生ずる危害から保護するために,公開することが必要と認められる情報

 個人の生活又は財産を,当該法人等又は当該事業を営む個人の違法又は不当な行為によって生ずる重大な支障から保護するために,公開することが必要と認められる情報

 及びに掲げる情報のほか,これらに準ずるものとして公開することが公益上必要と認められる情報

(3) 法令の規定に基づき明らかに公開することができない情報

(4) 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)からの協議又は依頼に基づいて作成し,又は取得した情報で,公開することにより国等との協力関係を著しく害するおそれのあるもの

(5) 村の内部若しくは村と国等との間における審議,調査,検討等に関する情報又は村若しくは国等が行う検査,監査,人事,取締り等の実施計画,争訟若しくは交渉の方針,試験の問題その他事務若しくは事業の公正かつ円滑な実施に著しい支障を生ずるおそれのあるもの

(6) 個人の生命,身体,生活及び財産の保護のために公開しないことが必要と認められる情報並びに犯罪の捜査,犯罪の予防その他公共の安全の確保に関する情報

(7) 議会の議員個人に関する情報及び会派の活動に関する情報。ただし,法令の定めにより,第5条に規定する者が閲覧できる情報及び公表を目的として作成,又は取得した情報は除く。

2 実施機関は,請求に係る公文書に前項各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報が記録されている部分において,当該部分を容易に,かつ合理的に分離できるときは,当該部分を除いて公開しなければならない。

3 実施機関は,第1項各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書であっても,期間の経過により,当該公文書を非公開とする理由がなくなった場合は,当該公文書を公開しなければならない。

4 公文書の公開の請求に対し,当該請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで,第1項各号に掲げる情報を公開することとなるときは,実施機関は,当該公文書の存否を明らかにしないで,当該請求を拒否することができる。

(非公開情報の公開の特例)

第7条 実施機関は,公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合において,非公開情報の規定により保護される利益に優越する公益上の理由があると認められるときは,第6条の規定にかかわらず,公開請求者に対し,当該公文書を公開することができる。

(請求の方法)

第8条 第5条の規定により公文書の公開を請求しようとするものは,次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし,実施機関が請求書の提出を要しないと認めたときは,この限りでない。

(1) 請求者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人等にあっては代表者の氏名

(2) 公開を請求しようとする公文書

(3) その他実施機関の定める事項

(請求に対する決定)

第9条 実施機関は,前条の規定による請求書の提出があったときは,当該請求を受理した日の翌日から起算して,14日以内に請求に係る公文書について,公開をするかどうかを決定し,速やかに請求者に通知しなければならない。

2 前項の場合において,公開をしないことと決定したときは,その理由(その理由がなくなる期日を明示できるときはその理由及び期日)を併せて通知しなければならない。

3 実施機関は,やむを得ない理由により第1項の期間内に決定することができないときは,同項の規定にかかわらず,当該請求を受理した日の翌日から起算して60日を限度として,当該決定を延期して行うことができる。この場合においては,当該延期の理由及び決定できる時期を請求者に通知しなければならない。

(公開の実施方法)

第10条 実施機関は,前条第1項の規定により公開することと決定したとき又は第9条ただし書きの場合における請求があったときは,速やかに,当該決定又は請求に係る公文書の公開をしなければならない。

2 実施機関は,公文書の原本を公開することにより,当該公文書が汚損され,又は破損されるおそれがあると認めるときその他合理的理由があるときは,当該公文書の写しにより公開することができる。

(第三者情報の取扱い)

第11条 実施機関は,個人,法人,その他の村以外のものに関する情報が記録された公文書を公開しようとする場合において,必要があると認めるときは,当該村以外のものに通知するものとする。

(費用の負担)

第12条 公文書の公開に関する手数料は無料とする。ただし,公文書の写し(第11条第2項の規定による公文書の写しを含む。)の交付を受ける者は,当該公文書の写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(審査請求等)

第13条 この条例による公文書の公開請求に対する処分に不服のある者は,審査請求をすることができる。

2 この条例による公文書の公開請求に対する処分に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は,適用しない。

(審査会への諮問)

第13条の2 この条例による公文書の公開請求に対する処分について審査請求があったときは,実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,遅滞なく,松川村情報公開審査会に諮問し,その審査を経て当該審査請求についての裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合

(2) 審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(村以外の者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

(情報公開審査会)

第14条 第10条の規定による処分に関する審査請求について,実施機関の諮問に応じて審査するため,松川村情報公開審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は,5人の委員をもって組織する。

3 委員は,学識経験を有する者のうちから村長が任命する。

4 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 審査会は,審査を行うため必要があると認めるときは,審査請求,実施機関の職員その他の関係人に対して,意見若しくは説明又は書類の提出を求めることができる。

7 前各項に定めるもののほか,審査会の組織及び運営に関し必要な事項は,村長が別に定める。

(公文書の検索資料)

第15条 実施機関は,公文書の検索に必要な資料を作成し,一般の閲覧に供するものとする。

(実施状況の公表)

第16条 実施機関は,毎年この条例の規定に基づく公文書の公開の実施状況を公表するものとする。

(他法令との関係等)

第17条 他の法令の規定に基づき公文書の公開を求めることができるときは,当該法令の定めるところによる。

2 この条例の規定は,図書館その他これに類する村の施設において村民の利用に供することを目的として管理している文書,図画等については,適用しない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例は,施行日以後に作成し,又は取得した公文書について適用する。

附 則(平成11年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は,改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

附 則(平成14年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

松川村情報公開条例

平成11年3月18日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)