○松川村例規審査委員会規程
昭和38年4月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 条例,規則等を審査するため松川村例規審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は,次の事項について審査する。
(1) 条例,規則の制定改廃に関すること。
(2) 特に重要な訓令及び告示の制定改廃に関すること。
(3) 特に重要な事項に係る法令,例規の解釈及び適用に関すること。
(4) 村長が特に審査を命じた事項
(構成)
第3条 委員会は,委員長及び委員若干人で構成する。
2 委員長は総務課長を充て,委員は課長又はこれに相当する職にあるもののほか,村長が特に任命したものとする。
(委員長)
第4条 委員長は,会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,委員長が招集する。
2 当該事案に関係のある課長及び事務担当者は,会議に出席して説明しなければならない。
3 委員長は,必要と認める職員を委員会に出席させ意見を求めることができる。
(持回り審査)
第6条 委員長は審査すべき事案が緊急を要し,会議に付する時間的余裕がないと認めるとき,又は会議に付する必要がないと認めるときは,事務担当者が持回りにより委員の審査に代えることができる。
(幹事)
第7条 委員会に幹事を置き,委員長が指定した職員を充てる。
2 幹事は,委員長の命を受け,委員会に付する事案の事前審査を行うほか,委員会に関する事務を処理する。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和51年訓令第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和61年訓令第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年規程第7号)
この規程は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。