○松川村公印規則
昭和38年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は,公印の管守,寸法,ひな形,使用その他必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称,管守者及び形状)
第2条 公印の名称,管守者及び形状は,別表のとおりとする。
(公印の管守)
第3条 公印の管守に関する事務は,総務課長が総括する。
2 総務課長は別記様式の公印台帳を備え,公印の新調,改刻又は廃止の都度,必要な事項を記載しなければならない。
3 公印は常に確実に管理し,保管場所の外に持ち出してはならない。
4 公印の管守者は,公印の取扱いを厳正にするため,公印取扱者を定めておかなければならない。
(公印の新調,改刻及び廃止)
第4条 公印の新調,改刻及び廃止は,村長の承認を得て,総務課長が取り扱わなければならない。
2 廃止により使用しなくなった旧公印は,総務課長が引き継ぎ,廃止の日から起算して10年間保存しなければならない。総務課長は,この期間が経過した後において,焼却その他の方法により旧公印を廃棄しなければならない。
3 公印を新調し,改刻し,又は廃止したときは,公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは,公印取扱者に当該原議及び施行文書を示し,承認を受けてから押印しなければならない。
2 村長印を使用したときは,原議に押印済の印を受けなければならない。
(公印事故届)
第6条 公印の管守者は,公印の盗難,紛失,偽造等の事故があったときは,直ちにその旨を総務課長を経て村長に届け出なければならない。
(公印使用の特例)
第7条 納税通知書,納額通知書等納付書の類で村長の指示するものは,第5条の規定にかかわらず,あらかじめ当該用紙に公印の印影を刷り込むことができる。
2 前項の規定により公印の印影を刷り込むときは,当該公印の印影を拡大し,又は縮小して刷り込むことができる。
3 前項の規定により公印の印影を刷り込む場合は,総務課長に合議しなければならない。
4 事務処理上必要があるときは,電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することによって,公印の押印に代えることができる。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和39年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和44年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,この改正規則施行前に使用した印章で行為が継続しているものは,なおその効力を有する。
附 則(昭和53年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和60年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和63年規則第15号)
この規則は,昭和63年11月10日から施行する。
附 則(平成4年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成13年規則第17号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第10号)
この規則は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第16号)
この規則は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第4号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第1号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 管守者 | 形状(寸法の単位はミリメートル) | |
村印 | 総務課長 | 方 20 | |
村長印 | 総務課長 | 方 18 | |
村長職務代理者印 | 総務課長 | 方 18 | |
副村長印 | 総務課長 | 方 18 | |
消防団長印 | 総務課長 | 方 18 | |
村長印証明専用 | 住民課長 | 方 18 | |
村長印税務証明用 | 税務課長 | 方 18 | |
会計管理者出納員領収印 | 会計管理者出納員 | 直径 30 | |
現金取扱員領収印 | 現金取扱員 | 直径 25~30 | |
村長印ほう賞専用 | 総務課長 | 方 30 | |
村長印調印専用 | 総務課長 | 方 24 | |
松川村生涯学習センター公金収納委託人印 | 社会教育課長 | 直径 25 | |
会計管理者小切手用印 | 会計管理者 | 直径 16 | |
総務課長印 | 総務課長 | 方 18 | |
松川村指定居宅介護支援事業所印 | 福祉課長 | 方 20 |