○松川村印鑑登録及び証明に関する条例
昭和52年4月1日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は,印鑑の登録及び証明について必要な事項を定め,もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与し,あわせて村の行政の合理化に資することを目的とする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録(以下「登録」という。)を受けることができる者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本村が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 満15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録の申請)
第3条 登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,登録を受けようとする印鑑を持参し,書面で村長に自ら登録の申請をしなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは,委任の旨を証する書面を添えて代理人により前項の申請をすることができる。
(登録)
第4条 村長は,登録の申請があったときは,当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか,印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ登録するものとする。
2 前項の確認は,登録の申請の事実について郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便等村長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し期限を定めてその回答書及び村長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行う。
3 村長は,前項の場合において,期間内に回答がないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは,当該申請を受理しないものとする。
4 村長は,登録申請者が自ら申請した場合において,次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によって当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときには,第2項の方法を省略することができる。
(1) 官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼附したもの
(2) 本村において既に登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(登録印鑑)
第5条 登録できる印鑑の数量は,1人1個に限る。
2 村長は,登録を受けようとする印鑑が次の各号の一に該当する場合には,当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名,旧氏若しくは通称の一部を組合せたもので表していないもの
(2) 職業,資格その他氏名,旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として不適当と認めるもの
(登録の事項)
第6条 村長は印鑑登録原票を備え,印影のほか登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名のカタカナ表記
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については,磁気ディスクをもって調整することができる。
(印鑑登録証)
第7条 村長は,登録をした場合には,次に掲げる効力を有する印鑑登録証(登録を受けている旨を証する書面をいう。以下同じ。)を当該登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付する。
(1) 登録の証明を受けようとする者は,印鑑登録証を提示しない限り,印鑑登録証明書の交付を受けることができない。
(2) 村長は印鑑登録証を持参して,登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付する。
2 印鑑登録証には登録番号を記載する。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 登録を受けている者又はその代理人は印鑑登録証が著しく汚染し,又はき損した場合に限り,村長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請は,印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。
3 村長は,第1項の申請があったときは,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認したうえ,当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録証の亡失の届出)
第9条 登録を受けている者は,印鑑登録証を亡失したときは,直ちに村長にその旨を届け出なければならない。
(登録事項の修正)
第10条 登録を受けている者又は代理人は,印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)に変更が生じたときは,村長にその旨を書面で届け出なければならない。
2 村長は,前項の届出があったときは,審査のうえ又は印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)に変更があったことを知ったときは,職権で当該事項を修正できるものとする。
(登録の廃止の申請)
第11条 登録を受けている者は,村長にその登録の廃止を申請することができる。
2 登録を受けている者は,当該登録された印鑑を亡失したときは,村長に印鑑登録証を添えて直ちに登録の廃止を申請しなければならない。
(登録の抹消)
第12条 村長は,本村において印鑑の登録を受けている者が転出したこと,死亡したこと,氏名,氏(氏に変更があった者にあっては,住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては,通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは,職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において,転出したこと,死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については,印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は,村長に印鑑登録証明書の交付を申請する場合には,印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。
2 村長は,前項の申請があったときは,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認したうえ,当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付し,かつ,印鑑登録証を返付する。
(印鑑登録証明書)
第14条 印鑑登録証明書は,印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。以下同じ。)について村長が証明するものとし,あわせて次に掲げる事項を記載する。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名のカタカナ表記
2 村長が,印鑑登録証明書を作成するに当たっては,特に印鑑登録原票に登録されている印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。
3 村長は,印鑑登録証明書を交付する場合には,その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。
(印鑑登録証明申請の不受理)
第15条 村長は,登録を受けている者又はその代理人から他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたときは,印鑑登録の証明をすることができない。
(閲覧の禁止)
第16条 村長は,印鑑登録原票その他登録又は証明に関する書類を閲覧に供することはできない。
(質問調査)
第17条 村長は,印鑑の登録又は証明の事務に関し,関係者に対して質問し,又は必要な事項について調査することができる。
(保存期間)
第18条 印鑑登録原票その他の書類の保存期間は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 「印鑑登録原票の除票」を除く書類 2年
2 前項に定める保存期間は,当該年度の翌年から起算する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,昭和52年7月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 松川村印鑑登録および証明に関する条例(昭和47年松川村条例第14号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際,現に旧条例第3条の規定により登録を受けている者については,この条例施行の日から昭和52年12月25日までの間は,なお従前の例により登録の証明をすることができる。ただし,その者の印鑑についてこの条例の規定による登録がなされたときは,この限りでない。
附 則(平成7年条例第5号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は,改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
附 則(平成16年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第14号)
この条例は,平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年条例第13号)
この条例は,令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和元年条例第31号)
この条例は,令和元年12月14日から施行する。