○松川村印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
昭和52年5月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,松川村印鑑登録及び証明に関する条例(昭和52年松川村条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の確認)
第3条 条例第4条第1項の規定による印鑑登録申請書に記載されている事項の審査は,住民基本台帳と照合することにより行うものとする。
3 代理人が前項の回答書を持参するときは,委任の旨を証する書面を添付しなければならない。この書面は,代理人選任届によることができる。
4 条例第4条第2項の規定による回答の期限は,照会書を送付した日から起算して14日を経過した日とする。
5 条例第4条第4項第1号に規定する官公署等の発行した免許証,許可証若しくは身分証明書に貼付した本人の写真は,浮出しプレス若しくはせん孔等の割印又は特殊加工をしたものであることを要し,現に効力のあるものに限るものとする。
6 条例第4条第4項第2号に規定する書面による確認は,印鑑登録申請書の保証人印鑑の欄に押印された印影と,当該保証人の登録済み印影とを照合して行うものとする。
(登録できない印鑑)
第4条 条例第5条第2項第6号に規定する印鑑は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 外枠が4分の1以上欠けているもの
(2) 流しこみプレス等により大量に同一のものが生産されていると思われるもの
(3) 氏名を図案等で表したもの
(4) 指輪等に刻印したもの
(5) 前各号に掲げるもののほか,登録印鑑として不適当と認めるもの
(抹消した印鑑登録原票)
第12条 条例第12条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は,印鑑登録原票の除票として保存する。
(印鑑登録原票の再製)
第15条 村長は,必要があると認めたときは,印鑑登録原票を再製することができる。ただし,この場合には,抹消された事項の移記を省くことができる。
2 前項の規定による再製を行うときは,印鑑登録者に再製の事由を通知し,登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求めて行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,昭和52年7月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 松川村印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和47年松川村規則第2号)は,廃止する。
(経過措置)
3 条例附則第3項の規定によって行う登録の証明については,この規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成3年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成7年規則第7号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第12号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第16号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第10号)
この規則は,平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年規則第6号)
(施行期日)
この規則は,令和元年11月5日から施行する。