○松川村印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和52年5月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,松川村印鑑登録及び証明に関する条例(昭和52年松川村条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録(以下「登録」という。)の申請は,印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面は,代理人選任届(様式第2号)によることができる。

(登録の確認)

第3条 条例第4条第1項の規定による印鑑登録申請書に記載されている事項の審査は,住民基本台帳と照合することにより行うものとする。

2 条例第4条第2項に規定する照会は照会書(様式第3号)により,回答書は様式第4号によるものとする。

3 代理人が前項の回答書を持参するときは,委任の旨を証する書面を添付しなければならない。この書面は,代理人選任届によることができる。

4 条例第4条第2項の規定による回答の期限は,照会書を送付した日から起算して14日を経過した日とする。

5 条例第4条第4項第1号に規定する官公署等の発行した免許証,許可証若しくは身分証明書に貼付した本人の写真は,浮出しプレス若しくはせん孔等の割印又は特殊加工をしたものであることを要し,現に効力のあるものに限るものとする。

6 条例第4条第4項第2号に規定する書面による確認は,印鑑登録申請書の保証人印鑑の欄に押印された印影と,当該保証人の登録済み印影とを照合して行うものとする。

(登録できない印鑑)

第4条 条例第5条第2項第6号に規定する印鑑は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 外枠が4分の1以上欠けているもの

(2) 流しこみプレス等により大量に同一のものが生産されていると思われるもの

(3) 氏名を図案等で表したもの

(4) 指輪等に刻印したもの

(5) 前各号に掲げるもののほか,登録印鑑として不適当と認めるもの

(印鑑登録原票)

第5条 条例第6条に規定する印鑑登録原票は,様式第5号によるものとする。

(印鑑登録証)

第6条 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証は,様式第6号によるものとする。

2 条例第4条第2項の規定により回答書を持参した者が,条例第7条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受けるときは,受領書(様式第7号)を提出しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 条例第8条第1項の規定による印鑑登録証の再交付の申請は,印鑑登録証再交付申請書(様式第8号)によるものとする。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第8条 条例第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出は,印鑑登録証亡失届(様式第9号)によるものとする。ただし,やむを得ない事由により,直ちに亡失の届出をすることができないときは,あらかじめ,口頭で亡失の旨を申し出たのちに,印鑑登録証亡失届を提出することができる。

(登録事項の修正)

第9条 条例第10条の規定による印鑑登録原票の登録事項を変更した旨の届出は,登録事項変更届(様式第10号)によるものとする。

(登録の廃止の申請)

第10条 条例第11条の規定による登録の廃止の申請は,印鑑登録廃止申請書(様式第11号)によるものとする。

(登録の抹消通知)

第11条 条例第12条第1項の規定による当該登録を抹消した旨の通知は,印鑑登録抹消通知書(様式第12号)によるものとする。

(抹消した印鑑登録原票)

第12条 条例第12条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は,印鑑登録原票の除票として保存する。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第13条 条例第13条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請は,印鑑登録証明書交付申請書(様式第13号)によるものとする。

(印鑑登録証明書)

第14条 条例第14条第1項の規定による印鑑登録証明書は,様式第14号によるものとする。災害その他の事情により,同条第2項に規定する電子計算機の出力装置方式によることができない場合は,様式第15号又は様式第16号によるものとする。

(印鑑登録原票の再製)

第15条 村長は,必要があると認めたときは,印鑑登録原票を再製することができる。ただし,この場合には,抹消された事項の移記を省くことができる。

2 前項の規定による再製を行うときは,印鑑登録者に再製の事由を通知し,登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求めて行うものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は,昭和52年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 条例附則第3項の規定によって行う登録の証明については,この規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成3年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成7年規則第7号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第12号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第16号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第10号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

附 則(令和元年規則第6号)

(施行期日)

この規則は,令和元年11月5日から施行する。

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松川村印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和52年5月31日 規則第11号

(令和元年11月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和52年5月31日 規則第11号
平成3年12月26日 規則第10号
平成7年3月13日 規則第7号
平成11年3月18日 規則第12号
平成19年10月1日 規則第16号
平成24年6月11日 規則第10号
令和元年9月9日 規則第6号