○松川村人材育成推進事業審議会規程
平成6年2月15日
訓令第1号
(設置)
第1条 松川村人材育成推進事業及びこの事業の推進に必要な補助金交付要綱(平成4年松川村告示第3号)第18条の規定に基づいて各種事業を行うため,松川村人材育成推進事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は,委員10人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学職経験者
(2) 村職員
(3) その他村長が適当と認めた者
(任期)
第3条 委員の任期は,4年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き,委員が互選する。
2 会長は,会議を総括する。
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(事務局)
第6条 審議会に書記を置き,総務課職員を充てる。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか,審議会運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年規程第10号)
この規程は,公布の日から施行する。