○松川村防災行政無線施設設置及び管理に関する条例

平成10年3月17日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,松川村防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 災害等緊急時の迅速かつ的確な通信連絡を円滑にするとともに,行政需要の多様化と情報化時代に対応し,行政広報と住民生活に必要な情報の連絡施設として無線施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 この無線施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

同報無線親局

松川村76番地5

地域防災無線基地局

同上

同報無線屋外拡声子局

村長が指定した位置

地域防災無線一般局

同上

(業務の内容)

第4条 第2条の目的を達成するため,関係法令に従い次の業務を行う。

(1) 非常災害その他緊急事項の伝達及び情報の収集

(2) 災害予防及び気象予報の伝達

(3) 行政広報及び普及啓発指導事項等の伝達

(4) 産業振興及び生活関係事項の伝達

(5) その他,村長が必要と認める事項の伝達

(業務の区域)

第5条 前条の業務を行う区域は,松川村全域とする。

(戸別受信施設)

第6条 無線施設は端末子局として,戸別受信施設(以下「受信機」という。)を設置し,貸与することができる。

(受信機の貸与等)

第7条 受信機の貸与を受けようとする者は,貸与申込書を村長に提出し承認を得るものとする。

2 前項により貸与する受信機は,生活の本拠が松川村内にあり,かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく世帯の住宅及び地区集会場等に1台とする。

3 前項以外の場合で,受信機を設置しようとするときの費用は,使用者が全額負担するものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は受信機の使用にあたり,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 常に善良な管理のもとに使用すること。

(3) 異常を発見したときは,直ちに村長へ届け出ること。

(4) 受信機の権利を譲渡し,又は転貸し若しくは担保に供しないこと。

(5) 転居しようとするときは,返還届出書により速やかに届出ること。

(受信料及び管理費)

第9条 受信機の受信料は無料とする。

2 受信機の電気料,維持費及び移動経費等は使用者の負担とする。

(損害賠償)

第10条 使用者は,貸与された受信機を使用者の責に帰すべき事由により亡失又は損傷したときは,その損失額を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に規則で定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。ただし,この条例の施行前に受信機の使用申込みのあったものは,第7条の規定により申請があったものとみなす。

附 則(平成24年条例第14号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

松川村防災行政無線施設設置及び管理に関する条例

平成10年3月17日 条例第8号

(平成24年7月9日施行)