○松川村防災行政無線施設の管理及び運営に関する規則
平成10年3月17日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,松川村防災行政無線施設設置及び管理に関する条例(平成10年松川村条例第8号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,松川村防災行政無線施設の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(通信管理者)
第2条 松川村役場に設置する無線局に通信管理者を置く。
2 通信管理者には,総務課長をもってあてる。
(通信の統制)
第3条 通信管理者は,災害が発生し,若しくは発生するおそれがある時又は必要があると認めた場合は,通信を統制することができる。
(番組の編成)
第4条 条例第4条の業務の円滑な運営を期するため,放送番組を編成して放送するものとし,時間帯等については村長が別に定める。
(緊急放送)
第5条 災害,その他の緊急放送は,番組の如何にかかわらず必要の都度放送する。
(通信体制)
第6条 無線局の運用時間は緊急の場合を除き常時とし,無線放送アナウンサーにより業務を行うものとする。
(受信機の貸与申込み)
第7条 条例第7条第2項により貸与を受けることができる住宅は,村長が別に定める基準による。
附 則
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第17号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第10号)
この規則は,平成16年7月1日から施行する。