○松川村自転車の放置防止に関する条例

平成8年3月29日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,公共の場所における自転車の放置を防止することにより,良好な交通環境と生活環境を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車とは,道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車及び同項第10号に規定する原動機付自転車

(2) 公共の場所とは,道路,公園,駅前広場その他公共の用に供する場所

(3) 放置とは,公共の場所において,自転車の利用者が自転車を離れて,速やかに当該自転車を移動させることができない状態

(4) 自転車駐車場とは,一定の区画を限って設置される自転車の駐車のための施設

(村長の責務)

第3条 村長は,自転車の放置を防止し,良好な環境の確保と交通の円滑化を図るために必要な施策を実施しなければならない。

(自転車利用者等の責務)

第4条 自転車の利用者は,公共の場所に自転車を放置しないように努めなければならない。

2 自転車の所有者は,当該自転車の見やすい箇所に氏名及び連絡先を明記するとともに,防犯登録を受けるように努めなければならない。

3 自転車の利用者は,村長の実施する施策に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定)

第5条 交通安全と美観保持が著しく阻害され,又はそのおそれがあると認められる公共の場所については,自転車放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。

2 前項の放置禁止区域について,必要があると認めるときは変更し,又は解除することができる。

3 放置禁止区域を指定し,変更し,又は解除したときは,その旨を告示しなければならない。

(放置に対する措置)

第6条 放置禁止区域内に自転車が放置されているときは,直ちに当該自転車を撤去し,保管することができる。

(保管した自転車の措置)

第7条 前条の規定に基づき自転車を撤去し,保管したときは,一定期間告知するとともに,当該自転車の利用者等に自転車を返還するための必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の規定より措置を講じたにもかかわらず,引取りがない場合は,処分することができる。

(費用の徴収)

第8条 第6条の規定により撤去した自転車を返還するときは,規則で定める金額を徴収することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

附 則

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

松川村自転車の放置防止に関する条例

平成8年3月29日 条例第1号

(平成8年3月29日施行)