○松川村自転車の放置防止に関する条例施行規則

平成8年3月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,松川村自転車の放置防止に関する条例(平成8年松川村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置禁止区域の指定告示)

第2条 条例第5条の規定による指定の告示は,次に掲げる事項について行うものとする。

指定し,又は変更する区域

2 村長は,前項の告示をする場合においては,図面に当該区域を明示し,一般の縦覧に供するものとする。

(保管期間)

第3条 条例第6条の保管する期間は,1月とする。

(告示)

第4条 条例第7条第1項の告知期間は,7日間とする。

(費用の徴収)

第5条 条例第8条に規定する費用の額は,1,000円とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

松川村自転車の放置防止に関する条例施行規則

平成8年3月29日 規則第3号

(平成15年5月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成8年3月29日 規則第3号
平成15年5月2日 規則第17号