○松川村自転車の放置防止に関する条例施行規則
平成8年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,松川村自転車の放置防止に関する条例(平成8年松川村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置禁止区域の指定告示)
第2条 条例第5条の規定による指定の告示は,次に掲げる事項について行うものとする。
指定し,又は変更する区域
2 村長は,前項の告示をする場合においては,図面に当該区域を明示し,一般の縦覧に供するものとする。
(保管期間)
第3条 条例第6条の保管する期間は,1月とする。
(告示)
第4条 条例第7条第1項の告知期間は,7日間とする。
(費用の徴収)
第5条 条例第8条に規定する費用の額は,1,000円とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。