○松川村チャイルドシート購入費補助金交付要綱
平成11年12月22日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は,チャイルドシートの日常的な着用の促進を図り,増加する交通事故から乳幼児の安全を守るため,チャイルドシートの購入費に対して,補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年規則第25号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 「乳幼児」とは,満6歳に満たない者をいう。
(2) 「チャイルドシート」とは,道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第22条の5に規定する年少者用補助乗車装置で,乳幼児の使用に供するものをいう。
(補助金交付の条件)
第3条 補助金交付の条件は,村内に住所を有し,乳幼児のうち満4歳に満たない者を養育している保護者等で,乳幼児1人につき1台とする。
(補助の内容等)
第4条 補助金の額は,チャイルドシートを新規に購入した購入価格に3分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てた額)とし,1台につき10,000円を限度とする。ただし,購入価格は消費税及び地方消費税に係る額は控除する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は,乳幼児が満4歳となる日までに松川村チャイルドシート購入費補助金交付申請書(実績報告書)(様式第1号)(以下「申請書」という。)に,領収書及び品質保証書を添えて村長に提出しなければならない。ただし,紛失等やむを得ない事情により領収書を添付できない場合は,別に定める書類をもって領収書に代えることができる。
(補助金交付決定及び確定通知)
第6条 村長は,補助金申請があったときは,内容を審査し,補助金を交付すべきと認めたときは交付決定を行い,その旨を申請者に松川村チャイルドシート購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行し,平成12年1月1日から適用する。
附 則(平成19年要綱第1号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成31年要綱第14号)
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。