○松川村むらづくり条例

平成13年3月27日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 土地利用調整基本計画(第8条―第9条)

第3章 むらづくり審議会(第10条)

第4章 開発事業の手続き(第11条―第29条)

第5章 開発事業の基準(第30条―第36条)

第6章 むらづくりの推進(第37条―第42条)

第7章 雑則(第43条―第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,松川村総合計画に基づき,緑あふれる住み良いむらづくりを推進するため必要な事項を定めることにより,村民の健康で快適な生活の維持及び向上を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 安曇野らしい田園風景と緑あふれる美しい自然,住みよい生活環境は松川村のかけがえのない資産である。わたしたち村民は,愛する郷土をさらに豊かなものとして次世代に伝えるため,長年培われてきた人間味豊かな村民性を礎とし,村民の創意による快適で魅力ある生き生きとしたむらづくりに永年の間力を尽くしてきた。

この歴史をふまえ,松川村のすべてが村民にとってかけがえのない共有財産であることを認識し,先人の英知と情熱を受け継ぎ,ともに力を合わせ支えあい,誇りと愛着のある緑あふれる美しい村づくりを推進していくことを,基本理念とする。

(定義)

第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「むらづくり」とは,健康で快適な生活環境,緑豊かな自然環境及び伝統と文化を守り,そして育てることをいう。

(2) 「開発事業」とは,建築物その他工作物(以下「建築物」という。)を建築する行為,土地の区画形質の変更又は土地利用を著しく変更並びにこれらに類するとみなし得る行為をいう。

(3) 「開発区域」とは,開発事業を行う土地の区域をいう。

(4) 「村民」とは,松川村に居住する者をいう。

(5) 「土地所有者等」とは,国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第14条第1項に規定する土地に関する権利を有する者をいう。

(6) 「近隣関係者」とは,開発予定地の近隣に居住している住民及び利害関係者をいう。

(7) 「事業者」とは,開発事業を行おうとする者及び管理を行う者をいう。

(8) 「公共施設」とは,道路,水路,公園,緑地,広場,交通安全施設,上下水道,消防施設,集会施設,じんかい処理施設,福祉施設,教育施設等の公共公益の用に供する施設(土地を含む。)をいう。

(村の責務)

第4条 村は,この条例の目的を達成するために,むらづくりへの積極的な住民参加を図り,計画的及び総合的な施策を実施し,むらづくりを推進しなければならない。

2 村は,開発事業が行われる場合は,むらづくりを推進するために村民,土地所有者等及び事業者に対し適切な指導を行わなければならない。

(村民の責務)

第5条 村民は,むらづくりに積極的に参加するとともに,この条例の目的を達成するために村が実施するむらづくりの施策に協力しなければならない。

(土地所有者等及び事業者の責務)

第6条 土地所有者等は,むらづくりの施策に基づいて,土地を適正に管理し,利用しなければならない。

2 事業者は,村がむらづくりのために実施する施策に対し積極的に協力し,良好な環境づくりのため必要な措置を講じるとともに,開発事業実施にともない紛争,被害が生じた場合,自らの責任においてその解決にあたらなければならない。

(適用区域)

第7条 この条例は,松川村全域において適用するものとする。

第2章 土地利用調整基本計画

(土地利用調整基本計画の策定)

第8条 村長は,この条例の目的を達成するため,むらづくりの基本的な方針を示す松川村土地利用調整基本計画(以下「土地利用調整基本計画」という。)を策定するものとする。

2 村長は,土地利用調整基本計画を策定しようとする場合は,松川村総合計画との整合を図らなければならない。

3 村長は,土地利用調整基本計画に次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 計画期間

(2) 土地利用の基本方向

(3) 土地利用の誘導に関する事項

(4) 土地利用の調整上特に留意すべき事項

4 村長は,土地利用調整基本計画を策定しようとする場合は,懇談会の開催等村民の意見を反映させるために,必要な措置を講じるものとする。

5 村長は,土地利用調整基本計画を策定した場合は,遅滞なくこれを公表しなければならない。

6 土地利用調整基本計画を変更する場合は,第2項から前項までの規定を準用する。

(施策の実施)

第9条 村長は,土地利用調整基本計画の実現に向け,土地利用の規制及び誘導を実施するため必要な措置を定め,より良い環境の整備実現に努めるものとする。

第3章 むらづくり審議会

(むらづくり審議会)

第10条 村長は,むらづくりに関する重要事項を調査,審議するため,松川村むらづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は,この条例において審議会の議を経ることと規定されているもののほか,村長の諮問に応じてむらづくりに必要な事項を調査し,又は審議し,村長に答申するものとする。

3 審議会は,むらづくりについて村長に意見を述べ,又は提案することができる。

4 この審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,村長が規則で定める。

第4章 開発事業の手続き

(適用対象)

第11条 この条例の適用を受ける開発事業は,次の各号に定めるものとする。

(1) 土地の区画形質を変更する行為又は現状の土地利用を著しく変更する行為で,その面積が500平方メートルを超えるもの

(2) 次のいずれかに該当する建築物の建築に係る行為で,増築又は改築によるものを含む

 高さ10メートル以上又は3階建て以上のもの

 建築物の述べ床面積が100平方メートルを超えるもの

 3戸以上の集合住宅

(3) 地下水開発で次に該当するもの

 深さ15メートル以上削井するもの

 ケーシングの径が100ミリメートルを超えるもの

 揚水ポンプの能力が毎分0.1トンを超えるもの

(4) 屋外広告物でその表示面積が10平方メートルを超えるもの

(5) 村長が村づくりを行う上で特に影響があると認めたもの

2 同一の事業者が,5年以内に隣接してさらに開発事業を行う場合は,これを同一の開発事業とみなし,前項の規定を適用する。

(適用除外)

第12条 国,地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う開発事業又は専ら自ら通年居住するための住宅については,前条の規定を適用しない。

(事前協議)

第13条 事業者は,開発事業を行おうとするときは,法令等に定められた手続きを行う前に規則で定める関係書類を添え,規則で定める開発事業等事前協議書(以下「事前協議書」という。)を村長に提出し,協議しなければならない。

2 村長は,前項の事前協議書が提出されたときは,1週間以内に事前協議書に記載された開発事業計画地の区長に事前協議書の内容を,通知するものとする。

(開発事業への事前指導及び勧告)

第14条 村長は,前条の規定による協議をしようとするときは,第8条に規定する土地利用調整基本計画及び第40条第1項に規定するむらづくり地区計画に照らし,当該開発事業が適合しないと認めるときは,事業者に対し開発事業に係る事項について,必要な措置を講じるよう指導又は勧告することができる。

2 村長は,前項の規定による勧告を行った場合において,必要と認めるときはその勧告を受けた事業者に対し,勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

(事前公開)

第15条 事業者は,事前協議書を村長に提出してから1週間以内に,規則に定めるところにより,事業計画の概要を記した標識を開発事業計画地で近隣住民の見やすい場所に設置しなければならない。

2 事業者は,事前協議書の内容を変更した場合は,すみやかに事前協議書の内容に従って標識の記載事項を訂正するものとする。

(説明会の開催等)

第16条 事業者は,事前協議書提出後,近隣関係者に対し説明会を開催し,計画の内容,工事の施工方法等について協議しなければならない。

2 村長は,開発事業の影響を考慮して必要と認めたときは,当該開発事業に対し関係行政区に対する説明会の開催を事業者に指導することができる。

3 事業者は,前2項の規定により説明会を行ったときは,規則に定めるところによりその結果を村長に報告しなければならない。

(公聴会の開催)

第17条 村長は,第13条に規定する事前協議書が提出された開発事業について,特に村づくりに重大な影響があると認めたときは,審議会の議を経て村づくり公聴会(以下「公聴会」という。)を開催することができる。

2 村民は,村長に対し村民の18歳以上の者の20分の1以上の連署をもって,開発事業について公聴会の開催を請求することができる。

3 事業者は,村長に対し,第13条に規定する事前協議書を提出した開発事業について,公聴会の開催を請求することができる。

4 村長は,前2項の請求があった場合は,公聴会を開催しなければならない。

5 公聴会に関し必要な事項は,村長が規則で定める。

(事前協議終了の通知)

第18条 村長は,当該開発事業について住民との協議が整ったと認めたときは,事業者へ事前協議が終了した旨を通知するものとする。

(開発事業承認申請書の提出)

第19条 事業者は,前条に規定する通知を受けたときは,規則で定める開発事業承認申請書(以下「承認申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の承認申請書が提出されたときは,すみやかに次条の開発事業審査会に付議し,審査を行うものとする。

(開発事業審査会)

第20条 村長は,開発事業について審査するため,開発事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は,開発事業の審査を行ったときは,審査の結果をすみやかに村長に報告するものとする。

3 前2項に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,村長が規則で定める。

(開発事業の承認等)

第21条 村長は,審査会の審査結果に基づき,承認申請書の内容がこの条例に適合すると認めた場合は,審査会の意見を附し,開発事業を承認することができる。

2 村長は,前項の承認をしようとするときは,あらかじめその旨を公告し,承認案を2週間縦覧に供しなければならない。

3 村長は,第1項の承認をしたときは,事業者にその旨を通知しなければならない。

4 村長は,第1項の承認をしないときは,理由を附し規則の定めるところにより,開発事業に係る協議を継続する旨を通知しなければならない。

(協定の締結)

第22条 事業者は,前条第3項の承認の通知を受けたときは,すみやかに村長の提示する協定書の内容に従って,村長と協定を締結しなければならない。

2 前項の規定は,規則に定めるところにより,村長,関係者等及び事業者との協定をすることができるものとする。

3 事業者は,第1項の協定を遵守しなければならない。

(開発事業の変更)

第23条 事業者は,第21条第3項の規定による開発事業承認前に開発事業の内容を変更しようとするときは,第13条に規定する事前協議書を新たに提出しなければならない。

2 事業者は,第21条第3項の規定による開発事業承認後に開発事業の内容を変更しようとするときは,第13条に規定する事前協議書を新たに提出しなければならない。

3 事業者は,前2項の規定にかかわらず,開発事業の変更内容が規則に定める場合に該当しない軽微な変更の場合は,規則に定めるところによりその内容を村長に届け出るものとする。

(工事着手及び工事完了等の届出)

第24条 事業者は,開発事業に着手するときは,工程について村長,関係機関及び近隣関係者と協議を行い,規則で定める工事着手届を村長に提出しなければ工事に着手することができない。

2 事業者は,工事完了の時期を変更しようとするとき,若しくは工事を2週間以上中断又は工事を廃止しようとする場合は,規則に定めるところにより,遅滞なく村長に届け出なければならない。

3 事業者は,開発事業が完了した場合は,規則で定める開発事業完了届を村長に提出しなければならない。

(報告及び調査)

第25条 村長は,特に必要と認めるときは,事業者に開発事業の実施状況その他必要な報告を求め,又は村職員をして当該開発区域に立ち入らせ,調査をさせることができる。

2 前項の規定により開発地域に職員が立ち入る場合は,規則で定める身分を示す証票を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(完了検査及び改善等)

第26条 村長は,第24条第3項の規定による開発事業完了届があったときは,遅滞なく検査を行うものとし,承認の内容と検査結果が適合する場合は,規則に定めるところにより,その旨を事業者に通知するものとする。

2 村長は,完了検査の結果,承認の内容と検査結果が適合しない場合は,期限を定め改善するよう指導又は勧告することができる。

3 村長は,前項の規定による指導又は勧告をした場合,必要と認められるときは,事業者に対しその指導及び勧告に基づいて講じた措置について,報告を求めることができる。

4 村長は,第1項に規定する通知を行ったときは,遅滞なく開発事業が終了した旨,公告しなければならない。

(不服申し立て)

第27条 事業者は,この条例に基づき村が行った指導及び勧告に不服のある場合は,村長に対し不服を申し出ることができることとし,指導及び勧告の通知のあった日から2週間以内に規則で定めるところにより,行わなければならない。

2 村民は,村長に対し第20条第2項の規定による開発事業承認案に不服のあるときは,村民の18歳以上の者100人以上の連署をもって,開発事業について村長に対し当該開発事業に係る協議の継続を請求することができることとし,開発事業承認案の公告のあった日から2週間以内に規則で定めるところにより,行わなければならない。

3 村長は,前2項に規定する不服申し立て又は請求があったときは,遅滞なく第10条に規定する審議会に付議するものとする。

4 審議会は,付議された事項について調査審議し,その結果を村長に報告するものとする。

5 村長は,前項の規定による審議会の報告を受けたときは,これを尊重しなければならない。

(公表)

第28条 村長は,事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は,その内容及び事業者の氏名等を公表することができる。

(1) 第13条の規定による協議をしなかったとき

(2) 第15条の規定による標識を設置しなかったとき

(3) 第16条第1項の規定による説明会を開催し,かつ協議をしなかったとき

(4) 第19条第1項の規定による承認申請書を提出しなかったとき

(5) 第21条第1項の規定による承認の通知を受ける前に工事に着手したとき

(6) 第21条第4項の規定による協議の継続に従わなかったとき

(7) 第22条の規定による協定の締結又は遵守をしなかったとき

(8) 第23条の規定による変更に必要な手続きをしなかったとき

(9) 第24条の規定による届出を怠ったとき

(10) 第25条第1項の規定による実施状況の報告を怠り,若しくは拒否し,又は立ち入り調査を拒否し,若しくは妨げたとき

(11) 第26条第1項の規定による検査を拒否し,又は妨げたとき

(12) 第14条第1項又は第26条第2項の規定による村長の指導又は勧告に従わなかったとき

(13) 第14条第1項又は第26条第3項の規定により村長が求めた報告をしなかったとき

(14) この章に規定する申請,届出又は報告を必要とする事項について,虚偽の申請,届出又は報告をしたとき

2 村長は,前項の規定により氏名等を公表する場合は,あらかじめ事業者の意見を聞く等必要な措置を講じなければならない。

(条例の不履行に対する処置)

第29条 村長は,前条に規定する事業者に対し,協力を行わないことができるものとする。

第5章 開発事業の基準

(関係法令の遵守)

第30条 事業者は,開発事業を行うにあたり,土地基本法,都市計画法,農地法,建築基準法その他関係法令を遵守しなければならない。

(環境の保全)

第31条 事業者は,開発事業を行うにあたり,樹木の伐採,地形変更を最小限にとどめ,環境の保全及び緑化,修景に努めなければならない。

2 事業者は,開発事業が松川村のもつ環境の恩恵を享受するものであることから,その環境の保全及び改善に貢献するよう努めなければならない。

(文化財の保護)

第32条 事業者は,開発事業の施工に際し,埋蔵文化財について事前に調査するとともに,文化財が出土したときは,直ちに工事を中止し松川村教育委員会に届け出て,その指示に従わなければならない。

(公害の防止)

第33条 事業者は,開発事業により公害が発生し又は発生するおそれのある場合は,直ちに工事を中止し,その原因除去に努めなければならない。

(分譲宅地の基準)

第34条 事業者は,開発区域における良好な居住環境の確保を図るため,住宅造成を目的とした開発事業の場合,分譲する宅地の一区画の面積を300平方メートル以上とするものとする。

(建築物の基準)

第35条 事業者は,開発事業において建築物を建築しようとする場合は,建築物の高さ及び壁面後退並びに外壁,屋根及び建築物の色彩については,自然環境及び周辺の環境に適合したものでなければならない。

2 事業者は,住宅造成を目的とした開発事業の場合,その分譲する土地購入者と村長が提示する建築協定の内容に従って,協定を締結するものとする。

(公共施設の整備)

第36条 事業者は,開発事業を行うにあたり,村長が別に定める公共施設整備基準に従って,公共施設を整備するものとする。

第6章 むらづくりの推進

(むらづくり推進地区の指定)

第37条 村長は,土地利用調整基本計画に基づく適正な土地利用を図る必要があると認めたとき,又は村民が土地利用調整基本計画に基づく適正な土地利用を図ろうとするときは,審議会の議を経て,むらづくり推進地区として指定することができる。

2 村長は,推進地区を指定しようとするときは,あらかじめ,懇談会の開催等指定しようとする当該推進地区の村民及び土地の所有者等の意見を反映させるために必要な措置を講じるものとする。

3 村長は,推進地区を指定しようとするときは,あらかじめ,その旨を公告し,当該推進地区の範囲を,当該公告の日から4週間縦覧に供しなければならない。

4 村民は,前項の公告があったときは,同項の縦覧期間満了の日までに,縦覧に供された事項について,村長に対して意見書を提出することができる。

5 村長は,前項の意見書の提出があったときは,その主旨を審議会に報告しなければならない。

6 村長は,推進地区を指定したときは,遅滞なく,これを公表するものとする。

7 前各項の規定は,推進地区の範囲の変更又は指定の解除について準用する。

(むらづくり地区協議会)

第38条 村長は,村づくり推進地区として指定された推進地区の村民及び土地の所有者等が,地区の総意を反映しながら地区の実情や特性に応じたむらづくりを推進するための組織を,むらづくり地区協議会(以下「協議会」という。)として認定することができる。

(地区村づくり方針の提案)

第39条 協議会は,村づくりの方針に基づき次に掲げる事項を記載した地区むらづくり方針を策定し,これを村長に提案することができる。

(1) 協議会の名称

(2) むらづくりの目標及び方針

(3) むらづくりの区域

(4) 土地利用の方法

(5) その他むらづくりを推進するために必要な事項

2 前項の規定による方針は,次に掲げる要件に適合していなければならない。

(1) 関係法令等に適合し,村総合計画及び土地利用調整基本計画に整合していると認められるもの

(2) 推進地区の村民及び土地所有者等の総意を反映していると認められるもの

3 村長は,協議会が行う地区むらづくり方針の策定に,必要な支援をするものとする。

(むらづくり地区計画)

第40条 村長は,審議会の議に基づき,推進地区におけるむらづくり地区計画を策定することができる。

2 村長は,むらづくり地区計画を策定しようとするときは,あらかじめ,村民の意見を聴く機会を設ける等必要な措置を講じるとともに,地区むらづくり方針を尊重するものとする。

3 村長は,推進地区におけるむらづくり地区計画の案を策定したときは,その旨を公告し,当該公告の日から2週間縦覧に供しなければならない。

4 村民は,前項の公告があったときは,同項の縦覧期間満了の日までに,縦覧に供されたむらづくり地区計画の案について,村長に対して意見書を提出することができる。

5 村長は,むらづくり地区計画を策定したときは,遅滞なく,これを公表するものとする。

6 村長は,むらづくり地区計画に基づき,推進地区におけるむらづくりについての事業実施に努めるものとする。

7 第2項から第5項までの規定は,むらづくり地区計画の変更又は廃止について準用する。

(助成措置)

第41条 村長は,本条例の目的達成のために著しく寄与したと認められる個人又は団体等に対し,村長が別に定めるところにより,予算の範囲内において,必要な助成を行うことができる。

(表彰)

第42条 村長は,本条例の目的達成のために著しく寄与したと認められる個人又は団体等に対し,審議会の議に基づき,その功績を表彰することができる。

第7章 雑則

(管理体制)

第43条 事業者は,開発区域内の施設で自ら管理することとなるものについて,事前に管理体制を明確にしておくものとする。

2 事業者は,集合住宅を建設する開発事業の場合,集合住宅の入り口に管理責任者の氏名及び連絡先を明示した表示板を設置するとともに,住民からの苦情等に直ちに対応できるものとする。

3 事業者は,集合住宅等の入居者に対し遵守事項を定め,入居者に意志徹底するとともに,行政区又は自治組合と協定を締結し,それを遵守しなければならない。

(承継義務)

第44条 事業者は,開発区域内の土地,建築物及びその他の権利を分譲若しくは譲渡する場合は,その譲受人に対し,本条例並びに協定によって遵守することとされている事項についてこれを明確に表示し,その承継をさせる義務を負うものとする。

(委任)

第45条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関して必要な事項は,村長が規則で定める。

附 則

この条例は,平成13年4月1日から施行する。ただし,第4章の規定は,平成13年10月1日から施行する。

附 則(令和4年条例第1号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

松川村むらづくり条例

平成13年3月27日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節
沿革情報
平成13年3月27日 条例第16号
令和4年2月24日 条例第1号