○松川村むらづくり条例施行規則

平成13年3月27日

規則第18号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,松川村むらづくり条例(平成13年松川村条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 松川村むらづくり審議会

(組織)

第2条 条例第10条に規定する松川村むらづくり審議会(以下「審議会」という。)は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者について,村長が任命する。

(1) 議会議員 2人以内

(2) 松川村地域づくり推進委員会 2人以内

(3) 学識経験者 4人以内

(4) 公募の応募者 2名以内

(会長)

第3条 審議会に会長を置き,委員が互選する。

2 会長は,会務を総理する。

3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長が指名した委員が,その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 審議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員の禁止行為)

第6条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

第3章 開発事業の手続

(開発事業の手続の適用を受けない公共的団体)

第8条 条例第12条の規定による規則で定める公共的団体は,次のとおりとする。

(1) 松川村土地開発公社

(2) 松川村行政区組織規則(昭和51年松川村規則第10号)に規定する行政区

(開発事業協議申請書)

第9条 条例第13条第1項の開発事業等事前協議書は,様式第1号による。

2 条例第13条第1号の規定による関係書類のうち公共施設の設置,管理,帰属及び費用負担についての協議は,様式第2号による。

3 前2項の協議には,別表第1に掲げるもののうちで,村長が指示するものを添付しなければならない。

(事前公開の標識の設置等)

第10条 条例第15条の事前公開の標識(以下「標識」という。)は,様式第3号による。

2 標識は,条例第26条第1項の通知が到達するまで,開発事業予定区域内の見やすい場所に設置しなければならない。

3 前2項の標識の設置に係る費用は,事業者の負担とする。

(説明会の開催等)

第11条 条例第16条第1項の規定による規則で定める近隣関係者及び利害関係者(以下「関係者等」という。)は,別表第2のとおりとする。

2 事業者は,説明会を開催しようとするときは,当該説明会の日程,場所等を前条の標識に明示するとともに,通知,回覧その他の方法により関係者等に対し周知を図らなければならない。

3 条例第16条第3項の規定による報告は,様式第4号による。

(開発事業承認申請書)

第12条 条例第19条第1項の開発事業承認申請書は,様式第5号による。

2 事業者は,前項の開発事業承認申請書に,様式第6号の同意書を添付しなければならない。

3 前項の同意書に同意を必要とするものの範囲は,村長が別に定める。

(松川村開発事業審査会)

第13条 条例第20条第1項の松川村開発事業審査会(以下「審査会」という。)において同条第3項に規定する規則で定める者は,別表第3左欄に掲げる部局の同表右欄に掲げる職にある職員とする。

2 審査会の会長は,副村長とする。

3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長が指名した委員が,その職務を代理する。

(開発事業の承認等)

第14条 条例第21条第3項の規定による開発事業の承認の通知は,様式第7号による。

2 条例第21条第4項の規定による開発事業に係る協議の継続の通知は,様式第8号による。

(開発事業の変更等)

第15条 条例第23条の規定により協議を新たに行わなければならない開発事業の変更として規則で定める場合は,次の各号の一に該当するときとする。

(1) 事業者が変更となるとき。ただし,事業者の氏名,名称及び住所を変更するときは,この限りでない。

(2) 開発事業の目的及び用途を変更しようとするとき。

(3) 開発事業の区域の面積を変更しようとするとき。

(4) 開発事業に関する設計を変更しようとするとき。

2 条例第23条第3項の規定による開発事業の変更の届出は,様式第9号による。

(工事着手届の提出)

第16条 条例第24条第1項の工事の着手届は,様式第10号による。

(工事の完了の時期の変更,工事の中断等)

第17条 条例第24条第2項の規定による工事の完了の時期の変更の届出,工事の中断の届出又は工事の廃止の届出は,様式第11号又は様式第12号による。

(工事完了の届出)

第18条 条例第24条第3項の規定による工事完了の届出は,様式第13号による。

(身分を示す証票)

第19条 条例第25条第2項の規定による,職員の身分を示す証票は,様式第14号による。

(工事完了の検査等)

第20条 条例第26条第1項の規定による開発事業の承認の内容と適合している旨の通知は,様式第15号による。

(不服の申し立て)

第21条 条例第27条第1項の規定による開発事業に関する指導又は勧告についての不服申し立ては,文書をもって行わなければならない。

2 条例第27条第2項の規定による開発事業に関する協議の継続の請求は,文書をもって行うとともに,同項に規定する連署を添付しなければならない。

第4章 むらづくり推進地区の指定及びむらづくり協議会の認定

(むらづくり推進地区の指定の申請)

第22条 条例第37条第1項の規定によるむらづくり推進地区(以下「推進地区」という。)の指定の申請は,様式第16号による。

2 前項の規定による申請には,指定を受けようとする地区の村民の総意を必要とする。

3 村長は,推進地区の指定をしたときは,様式第17号により通知するものとする。

(推進地区の指定を受ける地区の範囲を定める基準)

第23条 推進地区の指定を受ける地区の範囲を定めるときは,別表第4に定める基準によるものとする。

(むらづくり協議会の認定)

第24条 推進地区の村民及び土地の所有者等は,条例第38条の規定によるむらづくり協議会(以下「協議会」という。)として認定を受けようとするときは,様式第18号による。

2 村長は,協議会として認定したときは,様式第19号により通知するとともに,当該協議会の認定について公告するものとする。

第5章 雑則

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この規則は,平成13年4月1日から施行する。ただし,第3章の規定は,平成13年10月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

附 則(平成16年規則第10号)

この規則は,平成16年7月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第16号)

この規則は,平成16年7月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第17号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成22年規則第16号)

この規則は,平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第4号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

図書の名称

明示すべき事項

縮尺

備考

1 事業区域位置図

(1) 事業区域を明示

2,500分の1以上

住宅地図の写しでも可

2 公図の写し

(1) 事業区域及びその周辺

(2) 地番,地目,面積並びに所有者の氏名及び住所を公図に明記する。

500分の1以上

(2)については予定地と接する土地についても同様とする。

3 現況図

(1) 地形,近隣の状況,地盤高,植生等

500分の1以上

 

4 土地利用計画平面図

(1) 区画割図(面積を明示)

(2) 道路,給排水施設及び給排水経路

(3) その他公共施設等の位置

(4) 予定建築物の位置

(5) 緑地等の植栽計画(別図面とする)

500分の1以上

4の(1)から(4)まで並びに5の(1)及び(2)については必要最小限度の図面等にまとめるものとする。

5 給排水計画平面図

(1) 給排水施設の位置,種類及び形状

(2) 勾配及び流水方向

(3) 管径等(必要に応じて雨水排水計算書)

500分の1以上

6 造成計画平面図

(1) 現況,計画地盤面,切土・盛土の状況及び造成の計画地盤高

500分の1以上

 

7 各種構造物構造図

(1) 道路,水路,橋梁,擁壁等

500分の1以上

縦横断面等(寸法入り)

8 予定建築物立面図

(1) 予定建築物の高さ及び外観等

500分の1以上

 

9 予定建築物平面図

(1) 間取り,床面積等

500分の1以上

 

10 開発事業同意書

(1) 隣接地主及び関係者等の同意書

第6号様式

 

11 各種計算書

(1) 排水関係,擁壁の構造計算等

500分の1以上

 

12 土地の登記簿謄本

 

全筆分

協議申請時は写しでも可

13 その他必要な図書

(1) その他工事の概要説明に必要なもの

適宜

 

備考

1 提出する図書は,村長が指示したものとする。

2 開発行為等,他の法令に規定されるものは,その規定による。

別表第2(第11条関係)

近隣関係者

村長が指定した行政区の村民

開発事業の予定地と直接に境を接する土地の所有者等

利害関係者

開発事業が推進地区で行われるときで,協議会が設置されているときは,当該協議会の代表者

開発事業が行われる区域の河川,水路,排水路等の管理にかかる組織等の代表者

景観形成等の住民協定が締結されている地域で開発事業が行われるときは,当該住民協定を運営する組織等の代表者

村長が指定した行政区の代表者

その他村長が必要と認めるもの

別表第3(第13条関係)

部局

長の部局

副村長

総務課長

税務課長

住民課長

福祉課長

経済課長

建設水道課長

会計課長

議会事務局

事務局長

農業委員会事務局

事務局長

教育委員会

教育長

教育次長

社会教育課長

別表第4(第23条関係)

推進地区の指定を受ける地区の範囲を定める基準

1

行政区の区域を単位とした区域

2

前項の規定にかかわらず,一体としてまちづくりを推進する必要があると村長が認めた区域

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松川村むらづくり条例施行規則

平成13年3月27日 規則第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節
沿革情報
平成13年3月27日 規則第18号
平成16年3月31日 規則第6号
平成16年6月9日 規則第10号
平成16年6月9日 規則第16号
平成19年3月27日 規則第1号
平成19年10月1日 規則第17号
平成22年6月1日 規則第11号
平成22年9月24日 規則第16号
平成27年3月24日 規則第4号