○松川村選挙管理委員会規程
昭和34年3月14日
選管告示第8号
(趣旨)
第1条 この規程は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき,松川村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 松川村選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は,委員の無記名投票で行い,投票の最多数を得たものをもって当選人とする。この場合,得票数が同じであるときは,くじで定める。
2 前項の選挙について,委員中に異議がないときは,指名推薦の方法によることができる。この場合において,指名された者を当選人と定めるかどうかを会議に諮り,委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。
3 委員長が選挙されたときは,委員会は,その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期等)
第3条 委員長の任期は,委員の任期による。
2 委員長は,委員長に事故(欠けた場合も含む。以下同じ。)がある場合において,その職務を代理する者をあらかじめ委員のうちから定めておかなければならない。
3 委員長及び委員長代理にともに事故があるときは,年長委員がその職務を行う。委員長及び委員長代理の定まっていないときも同様とする。
4 委員会は,委員長が欠けたときは,委員長の選挙はその欠けた日から10日以内に行わなければならない。
(委員長の退職等)
第4条 委員が退職したとき,又は委員の欠員を補充したときは,委員会は直ちにその住所及び氏名を告示しなければならない。
2 補充員が退職しようとするときは,委員長に届け出なければならない。
(所属政党の届出)
第5条 委員長,委員及び補充員は,その所属する政党その他の政治団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他の政治団体を変更し,又は政党その他の政治団体に新たに所属し,若しくは所属しなくなった場合も,また同様とする。
(委員会の招集)
第6条 委員会の招集は,委員に対する通知により行う。
2 前項の場合において,当該招集が委員の任期満了に伴い,新たに委員が選任された日以後最初の委員会であるときは,当該,招集は,年長委員が行うものとする。
3 前2項の通知には,招集の日時,会議の場所及び議題を付記しなければならない。
(欠席の届出)
第7条 委員は,委員会の会議に出席することができないときは,あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議)
第8条 委員会の会議は,定例会及び臨時会とする。
2 定例会は,毎月1回招集するものとする。
3 臨時会は,必要がある場合に招集することができる。
(委員会招集の請求)
第9条 法第188条の規定により委員が委員会の招集を請求するときは,希望する招集の日時及び付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。
(会議録の調製)
第10条 委員長は,書記をして会議録を調製し,出席委員の氏名,会議の次第その他必要な事項を記載させ,これに署名しなければならない。
(議事)
第11条 委員会の議事等に関しては,法令及びこの規程に定めるものを除くほか,村議会の会議一般の例による。
(委員長の職務)
第12条 委員長は,おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会において議決すべき事件につきその議案を提出し,及びその議決事項を執行する。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の任免,給与,服務等に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(書記)
第13条 委員会は,法第180条の3の規定により村長の同意を得て,村の職員をもって書記に併任することができる。
第14条 書記は上司の命を受けて,委員会の事務に従事する。
(書記長)
第15条 委員長は,書記のうちから書記長を任命する。
第16条 書記長は委員長の命を受け,書記を指揮して委員会に関する事務を整理する。
(委員長の専決)
第17条 委員会の権限に属する事項でその議決により特に指定したものは,委員長において専決処分することができる。
2 委員長は,前項の規定により専決処分をしたときは,これを次の委員会の会議に報告しなければならない。
(文書処理)
第18条 文書類は,委員長の承認を得ないでこれを他に示し,又はその謄本を与えることができない。
第19条 前条に定めるもののほか,委員会の文書の処理に関しては松川村文書処理の例による。
(告示)
第20条 委員会の告示は,松川村の告示の例による。
(公印)
第21条 委員会及び委員長の公印は,別記のとおりとする。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和44年選管告示第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年選管告示第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
別記(第21条関係)
委員会の印 | 委員長の印 |