○選挙運動のために使用する自動車又は拡声機にする表示に関する規程

昭和34年3月14日

選管告示第11号

(目的)

第1条 この規程は,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条第6項の規定に基づき,村の長及び村の議会の議員の選挙運動のために使用する自動車又は拡声機にする表示について定めることを目的とする。

(表示の様式)

第2条 自動車にする表示は様式第1号,拡声機にする表示は様式第2号による。

(交付)

第3条 表示は,立候補のあったときに交付する。

(掲示)

第4条 表示は自動車にあっては前面の見やすい箇所,拡声機にあってはその見やすい箇所に使用中常時掲示しておかなければならない。

(再交付)

第5条 表示を紛失し,又は破損したためその再交付を受けようとするときは,松川村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に紛失証明書又は破損した表示を添えて文書で申請しなければならない。

(返還)

第6条 表示は,選挙期日後直ちに委員会に返さなければならない。候補者が死亡し,又は候補者たることを辞したときも同様とする。

附 則

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(昭和52年選管告示第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

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選挙運動のために使用する自動車又は拡声機にする表示に関する規程

昭和34年3月14日 選挙管理委員会告示第11号

(昭和52年1月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和34年3月14日 選挙管理委員会告示第11号
昭和52年1月18日 選挙管理委員会告示第5号