○松川村選挙運動員用の乗車用腕章に関する規程
昭和34年3月14日
選管告示第9号
(目的)
第1条 この規程は,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条の2第2項の規定に基づき,村長及び村議会議員の選挙における選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が着けなければならない腕章について定めることを目的とする。
(腕章)
第2条 腕章の様式は,別記様式とする。
(交付)
第3条 腕章は,立候補届のあったときに交付する。
(着用)
第4条 腕章は,乗車中常に見やすいように着けておかなければならない。
(再交付)
第5条 腕章を紛失し,又は破損したため,その再交付を受けようとするときは,松川村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に紛失証明書又は破損した腕章を添えて文書で申請しなければならない。
(返還)
第6条 腕章は,選挙期日後直ちに委員会に返さなければならない。候補者が死亡し,又は候補者たることを辞したときも同様とする。
附 則
この規程は,昭和34年3月14日から施行する。
附 則(昭和52年選管告示第6号)
この規程は,公布の日から施行する。