○ポスター掲示場の設置に関する規程

平成4年12月15日

選管告示第8号

(趣旨)

第1条 この規程は,ポスター掲示場の設置に関する条例(平成4年松川村条例第33号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,松川村の議会の議員及び長の選挙における条例第1条に規定するポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置場所の告示)

第2条 松川村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は,ポスター掲示場の設置場所を定め,あらかじめ告示しなければならない。

(ポスター掲示場の規格等)

第3条 ポスター掲示場は,別記様式に準じて,選挙の期日の告示の日の前日までに設置しなければならない。

2 ポスター掲示場の材質は,設置期間中風雨に耐え得るものでなければならない。

3 1のポスター掲示場のポスターをはるべき区画の数は,選挙の都度委員会が定める。

(ポスターの掲示順序等)

第4条 ポスター掲示場のポスターの掲示の順序は,次の各号の定めるところによる。

(1) ポスター掲示場のポスターをはるべき区画に記載する番号は,掲示場の左から上段中段下段の順に順次右へ一連番号によるものとする。

(2) 候補者がポスターをはることのできるポスター掲示場の区画は,立候補の届出順位の番号により,前号の規定によって記載された番号の区画とする。

(掲示開始日の告示)

第5条 条例第3条の告示は,選挙の期日の告示の日に告示するものとする。

(掲示場の管理)

第6条 委員会は,ポスターが,第4条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは,当該候補者にその旨を通知し,これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において,当該候補者が,撤去に応じないときは,委員会は,当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は,候補者が死亡し,又は候補者たることを辞した(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条又は同法第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)とき,若しくは立候補の届出を却下されたときは,当該候補者のポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は,ポスター掲示場の破損等を知ったときは,速やかに補修するとともに,補修の程度により新たに,ポスターを掲示し直す必要があるときは,当該候補者にその旨を通知しなければならない。

附 則

この規程は,公布の日から施行する。

画像

ポスター掲示場の設置に関する規程

平成4年12月15日 選挙管理委員会告示第8号

(平成4年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成4年12月15日 選挙管理委員会告示第8号