○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月11日

選管告示第36号

(趣旨)

第1条 この規程は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の規定に基づき,同条第16項第1号の立札及び看板の類(以下「立札及び看板の類」という。)に行う表示について必要な事項を定めるものとする。

(証票)

第2条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「政令」という。)第110条の5第4項に規定する証票(以下「証票」という。)は,様式第1号によるものとする。

2 前項の証票の有効期限は,松川村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の定めるところによる。

3 証票は,法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にはらなければならない。

(証票の交付申請)

第3条 松川村議会議員及び長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。),又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)に対する証票の交付は,松川村委員会が行うものとし,政令第110条の5第5項の規定による申請は,委員会に行うものとする。

(証票の交付)

第4条 委員会は,前条の申請の内容等を審査し,適正であると認めたときは,速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。

2 委員会は,証票交付整理簿(様式第2号)を備え,証票の交付の都度所要事項を記入しておかなければならない。

(証票の再交付)

第5条 候補者等及び後援団体は,証票を紛失し,又は破損したため,その再交付を受けようとする場合においては,委員会に理由書を添えて,文書で申請しなければならない。

(申請書記載事項の変更届)

第6条 候補者等及び後援団体は,証票交付申請書の記載事項に変更があったときは,直ちに証票交付申請書記載事項変更届(様式第3号)により委員会に届け出なければならない。

附 則

この規程は,昭和50年10月14日から施行する。

附 則(昭和56年選管告示第8号)

この規程は,昭和56年5月18日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月11日 選挙管理委員会告示第36号

(昭和56年5月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月11日 選挙管理委員会告示第36号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会告示第8号