○選挙運動員用の腕章に関する規程
昭和34年3月14日
選管告示第10号
(目的)
第1条 この規程は,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第164条の7第2項の規定に基づき,村の長及び村の議会の議員の選挙において選挙運動員が着ける腕章について定めることを目的とする。
(腕章)
第2条 腕章の様式は,別記様式とする。
(交付)
第3条 腕章は,立候補届けのあったときに交付する。
(着用)
第4条 腕章は,選挙運動中常に見やすいように着けておかなければならない。
(再交付)
第5条 腕章を紛失し,又は破損したためその再交付を受けようとするときは,松川村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に紛失証明書又は破損した腕章を添えて文書で申請しなければならない。
(返還)
第6条 腕章は,選挙期日後直ちに委員会に返さなければならない。候補者が死亡し,又は候補者たることを辞したときもまた同様とする。
附 則
この規程は,選挙の日から施行する。
附 則(昭和52年選管告示第7号)
この規程は,公布の日から施行する。