○松川村明るい選挙推進協議会規程

昭和37年2月12日

選管告示第2号

(目的)

第1条 この協議会は,松川村における明るく正しい選挙運動の実施に関しその総合的な企画及び推進について協議し,明るく正しい選挙実現に資することを目的とする。

(名称)

第2条 この協議会は,松川村明るい選挙推進協議会という。

(事務所)

第3条 この協議会の事務所は,松川村選挙管理委員会内に置く。

(組織)

第4条 協議会は,明るく正しい選挙運動に協力する次の職にある77人以内をもって組織する。

(1) 各区長 17人以内

(2) 教育委員 2名以内

(3) 公民館長,各分館町 16人以内,公民館社会生活部 32人以内 計49人以内

(4) 民生委員協議会会長,民生委員協議会副会長 計2人以内

(5) 消防団長,副団長 計2人以内

(6) 農業後継者 4人以内

(7) 商工会青年部長 1人以内

2 協議会に会長及び副会長を置く。

(任期)

第5条 委員の任期は,前条の職の任期とする。

(会長及び副会長)

第6条 会長は,区長会長の職にある者を,副会長は,会長が指名した者をもってあてる。

(協議会の開催)

第7条 協議会は,必要の都度会長が招集する。

(報酬)

第8条 この会の委員には,報酬を支給しない。

附 則

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(昭和43年選管告示第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(昭和51年選管告示第49号)

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(昭和56年選管告示第9号)

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(平成5年選管告示第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(平成8年選管告示第30号)

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(平成11年選管規程第35号)

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(平成12年選管告示第28号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年選管告示第6号)

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(平成16年選管告示第34号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規程第2号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

松川村明るい選挙推進協議会規程

昭和37年2月12日 選挙管理委員会告示第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和37年2月12日 選挙管理委員会告示第2号
昭和43年2月10日 選挙管理委員会告示第2号
昭和51年12月23日 選挙管理委員会告示第49号
昭和56年5月21日 選挙管理委員会告示第9号
平成5年3月29日 選挙管理委員会告示第4号
平成8年6月3日 選挙管理委員会告示第30号
平成11年12月20日 選挙管理委員会訓令第35号
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第28号
平成13年3月9日 選挙管理委員会告示第6号
平成16年3月31日 選挙管理委員会告示第34号
平成27年3月24日 規程第2号