○松川村選挙管理委員会情報公開条例施行規則

平成11年9月8日

選管規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,松川村情報公開条例(平成11年松川村条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき,村選挙管理委員長が管理する公文書の公開等について,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(本人確認に必要な書類等)

第2条 条例第8条第3項に規定する本人又は法定代理人であることを明らかにするために必要な書類で実施機関が定めるものは,次に掲げる書類のいずれかであって請求をしようとする者の氏名が記載されているもの及び法定代理人が請求する場合にあっては,戸籍抄本その他法定代理人の資格を証明する書類とする。

(1) 運転免許証,旅券,健康保険の被保険者証その他法令に基づき交付された書類であって当該請求をしようとする者が本人であること又は法定代理人と人違いでないことを確認するに足りるもの

(2) 前項に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合には,当該請求をしようとするものが本人であること又は法定代理人と人違いでないことを確認するため村選挙管理委員長が適当と認める書類

2 公文書の公開を請求した法定代理人は,公開の前又は公開をしない旨の決定の前にその資格を喪失したときは,直ちに書面でその旨を村選挙管理委員長に届け出なければならない。

(請求書の様式)

第3条 条例第8条に規定する請求書は,公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。

(決定通知)

第4条 条例第9条第1項及び第2項の規定による通知は,公文書の公開請求に係る決定通知書(様式第2~4号)により,同条第3項の規定による通知は,公文書公開決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(公開の方法)

第5条 条例第10条第1項の規定による公文書の公開は,次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 公開の日時及び場所は,村選挙管理委員長が指定するところによるものとすること。

(2) 公文書の写しの交付部数は,請求1件につき1部とすること。

2 村選挙管理委員長は,公文書を閲覧する者が当該公文書を汚損若しくはき損し,又はそのおそれがあるときは閲覧を中止させ,又は禁止することがある。

(村以外のものに対する通知)

第6条 条例第11条の規定による通知は,公文書公開通知書(様式第6号)により行うものとする。

(費用の納入等)

第7条 条例第12条に規定する公文書の写しの交付に要する費用は,別表に定める額とし,前納とする。ただし,村選挙管理委員長がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。

(実施状況の公表)

第8条 条例第16条の規定による実施状況の公表は,請求件数,公開・非公開件数,審査請求の状況その他必要な事項について,広報等に登載して行うものとする。

附 則

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成19年選管規則第1号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成28年選管規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

別表(第7条関係)

写しの作成種類

費用の額

(1) 村が設置する電子複写機により作成する場合

写し1枚につき10円

(2) 複写委託契約により作成を委託する場合

写し1枚につき 当該委託契約で定める額

(3) その他の方法により作成する場合

写し1枚につき 当該作成に要する実費

写しの送付に要する費用の額

実費相当額

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松川村選挙管理委員会情報公開条例施行規則

平成11年9月8日 選挙管理委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)