○松川村固定資産評価審査委員会規程

昭和38年8月1日

固評委告示第1号

(目的)

第1条 この規程は,松川村固定資産評価審査委員会条例(昭和26年松川村条例第6号)第14条の規定に基づき,松川村固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続,記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は,委員長が集合の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は,少なくとも,集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は,委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り,かつ,その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては,次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の提示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は,法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては,当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は,少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし,急速を要する場合においては,この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会に係る文書の様式は,次の表の左欄に掲げる文書について,それぞれ右欄に定めるところによるものとする。

文書の種類

様式番号

文書名

根拠規定

審査申出書

条例第4条

様式第1号

審査申出明細書

条例第4条

様式第1号の2

審査申出書受理(却下)通知書

条例第5条

様式第2号

固定資産評価審査申出に対する弁明書

条例第6条

様式第3号

弁明書に対する審査申出人の反論書

条例第6条

様式第4号

口述書

条例第8条

様式第5号

固定資産審査決定書

条例第11条

様式第6号

固定資産審査決定通知書

条例第11条

様式第7号

口頭審理に関する調書

条例第8条

様式第8号

実地調査に関する調書

条例第9条

様式第9号

議事に関する調書

条例第10条

様式第10号

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は,使送又は郵便等により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は,法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し,関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第9条 委員会の公印は,別記のとおりとする。

附 則

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(平成11年規程第1号)

この規程は,平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成11年規程第2号)

この規程は,平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成12年固評委規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(平成19年固評委告示第5号)

この規程は,平成19年10月1日から施行する。

附 則(令和3年固評委告示第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

別記(第9条関係)

委員会の印

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松川村固定資産評価審査委員会規程

昭和38年8月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(令和3年6月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和38年8月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成11年3月31日 規程第1号
平成11年9月27日 規程第2号
平成12年2月2日 固定資産評価審査委員会規程第3号
平成19年10月1日 固定資産評価審査委員会告示第5号
令和3年6月3日 固定資産評価審査委員会告示第1号