○附属機関設置条例

平成10年12月18日

条例第16号

(設置)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,行政執行に必要となる重要な諮問,調査,審議等を行うため,別表のとおり附属機関を設置する。

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成13年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第25号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成23年条例第2号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成30年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第2号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年条例第2号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

松川村表彰等審査委員会

松川村人材育成推進事業審議会

松川村行政区画整備審議会

松川村空家等対策協議会

松川村老人福祉プラザ「松香荘」運営委員会

松川村農業構造政策推進協議会

松川村林業振興協議会

松川村活性化センター運営委員会

松川村生涯学習推進会議

松川村総合福祉計画策定委員会

松川村保健対策推進協議会

松川村予防接種健康被害調査委員会

松川村福祉委員会

松川村青少年育成村民会議

松川村高齢者・障害者サービス調整チーム委員会

民生委員推せん委員会

松川村福祉有償運送協議会

松川村有害鳥獣駆除対策協議会

松川村子育て支援連絡協議会

松川村子ども・子育て会議

松川村虐待等防止連絡協議会

松川村農業・農村男女共同参画推進委員会

松川村人権教育推進協議会

松川村就学相談委員会

松川村食育推進協議会

松川村人・農地プラン検討委員会

村有林管理委員

スポーツ推進委員

学校運営委員会委員

学校評議員

障害者計画等策定委員会委員

地産地消推進対策協議会委員

松川村鳥獣被害対策実施隊

松川村社会福祉施設の苦情解決のための第三者委員会

松川村収蔵庫民具・農具展示検討委員会

松川村芸術・文化交流推進委員会

附属機関設置条例

平成10年12月18日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成10年12月18日 条例第16号
平成12年3月9日 条例第6号
平成13年3月9日 条例第3号
平成18年3月8日 条例第25号
平成19年6月15日 条例第13号
平成20年3月24日 条例第2号
平成23年3月10日 条例第2号
平成24年3月8日 条例第2号
平成25年3月7日 条例第12号
平成26年2月13日 条例第14号
平成30年2月20日 条例第21号
令和2年3月10日 条例第2号
令和3年3月5日 条例第2号