○松川村職員定数条例
昭和35年5月1日
条例第6号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは,一般職の常勤の職員(2月以内の期間を定めて任用される職員,休職にされた職員,公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年松川村条例第16号)第3条第1号に規定する派遣職員及び臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は,次表のとおりとする。
区分 | 定数 | |
専任 | 兼任 | |
(1) 村長の事務部局の職員 | 81 |
|
(2) 議会の事務部局の職員 | 2 |
|
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 |
| 6 |
(4) 監査委員の事務部局の職員 |
| 2 |
(5) 農業委員会の事務部局の職員 | 1 | 2 |
(6) 教育委員会の事務部局の職員及びその他の教育機関の職員 | 8 |
|
(7) 企業会計部局の職員 | 3 | 3 |
合計 | 95 | 13 |
附 則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 従前の松川村職員定数条例は,廃止する。
附 則(昭和38年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和38年5月1日から適用する。
附 則(昭和38年条例第45号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和39年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和40年条例第6号)
この条例は,昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和42年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和42年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和47年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第5号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第7号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和53年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和54年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年条例第19号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第18号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第4号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和63年条例第8号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成2年条例第7号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第9号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第15号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第4号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第11号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第27号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第3号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第34号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(松川村職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の松川村職員定数条例第1条の規定は適用せず,改正前の松川村職員定数条例第1条の規定は,なおその効力を有する。
附 則(令和2年条例第1号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。