○職員の定年等に関する規則
平成10年8月3日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,松川村職員の定年等に関する条例(昭和59年松川村条例第7号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定により,職員の勤務延長の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告)
第4条 任命権者は,毎年5月末日までに,前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を,村長に報告するものとする。
(補則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は,村長が定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成13年規則第5号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。