○職員の定年等に関する規則

平成10年8月3日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,松川村職員の定年等に関する条例(昭和59年松川村条例第7号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定により,職員の勤務延長の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,「勤務延長」とは,条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。

(勤務延長)

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は,書面によって得るものとする。

(報告)

第4条 任命権者は,毎年5月末日までに,前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を,村長に報告するものとする。

(補則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は,村長が定める。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成13年規則第5号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

職員の定年等に関する規則

平成10年8月3日 規則第15号

(平成13年3月9日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成10年8月3日 規則第15号
平成13年3月9日 規則第5号