○松川村職員の分限に関する条例

昭和38年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき,職員の意に反する降任,免職及び休職の手続及び効果に関し定めることを目的とする。

(休職の事由)

第2条 職員が,法第28条第2項各号の規定に該当する場合のほか,村の事務又は事業と密接な関連を有し,かつ,村が特に援助し,又は配慮することを要する公共的団体(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項各号に規定する団体及び村が出資している株式会社を除く。)において,その職員の職務と関連があると認められる業務に専ら従事する場合には,その意に反してこれを休職することができる。

(降任,免職及び休職の手続)

第3条 法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして,職員を降任し,又は免職することができるのは,勤務成績の評定その他の実証に基づいて,勤務実績の良くないことが明らかな場合でなければならない。

2 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして,職員を降任し,若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして,職員を休職する場合においては,医師2人を指定して,あらかじめ診断を行わせなければならない。

3 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ,個々の場合について,任命権者が定める。

2 任命権者は,前項の規定による休職の期間中であっても,その事故が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については,同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは,「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

2 休職者は,休職の期間中,条例に特別の定めがある場合を除くほか,いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第6条 任命権者は,禁錮以上の刑に処せられた職員のうち,その刑に係る罪が過失によるものであり,かつ,その刑の執行を猶予された者については,情状を考慮して特に必要と認めたときは,その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは,その職を失う。

(補則)

第7条 この条例の施行について必要な事項は,村長が定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成4年条例第3号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年7月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年12月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第1号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

松川村職員の分限に関する条例

昭和38年3月12日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和38年3月12日 条例第2号
平成4年3月31日 条例第3号
平成16年6月9日 条例第16号
平成20年9月24日 条例第17号
令和2年3月10日 条例第1号