○松川村職員の服務宣誓に関する条例
昭和38年3月12日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し定めることを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 この条例において「職員」とは,法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての地方公務員をいう。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者は,任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において,別記様式による宣誓書に署名してからでなければ,その職務を行ってはならない。
2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については,前項の規定にかかわらず,任命権者は,別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定めることができる。
(宣誓の免除)
第5条 緊急の業務のため期間を限って臨時に採用される職員については,宣誓をしないで,職務に従事させることができる。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第1号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。