○松川村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月5日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 この条例において「職員」とは,法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての地方公務員をいう。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 職員は,次の各号の一に該当する場合においては,あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか,村長が定める場合

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和41年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年6月14日から適用する。

附 則(昭和44年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年12月14日から適用する。

附 則(昭和45年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

松川村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月5日 条例第2号

(昭和45年1月31日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和26年3月5日 条例第2号
昭和41年8月12日 条例第14号
昭和44年3月12日 条例第8号
昭和45年1月31日 条例第5号